東広島市公平委員会
東広島市公平委員会の設置
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条の規定により、人口15万人以上の市は、条例により人事委員会又は公平委員会を置くこととされており、東広島市では、東広島市公平委員会設置条例(昭和49年東広島市条例第106号)により、公平委員会を設置しています。
東広島市公平委員会の委員
委員の任期満了による退任及び新規就任により、令和6年7月8日付で名簿を更新しました。
職名 | 氏名 | 就任年月日 | 任期(4年) |
委員長 | 岡野 正利 | 平成22年7月1日 | 令和4年7月1日から 令和8年6月30日まで |
委員長職務代理者 | 下中 奈美 | 令和3年7月1日 | 令和6年10月1日から 令和10年9月30日まで |
委員 | 木原 健 | 令和6年7月8日 | 令和6年7月8日から 令和10年7月7日まで |
公平委員会の主な業務
公平委員会の主な業務は次のとおりです。
(1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること
(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
(3)職員の苦情の処理を行うこと
(4)(1)~(3)のほか、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415
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更新日:2024年10月01日