視聴覚教具等利用案内
東広島市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図ることを目的として、生涯学習課に「東広島市視聴覚ライブラリ」を設置して、器材や教材の貸出しなどを行っています。お気軽にお問い合わせください。
1.利用の対象
- 東広島市内の社会教育施設及び社会教育関係団体
- 東広島市内の学校教育施設及び学校教育関係団体
- その他、利用目的によって教育委員会が認める者
2.利用の方法
- 教材・機材の利用予定日以前に電話または来庁して、利用の可否を確認し、申込をしてください。
- 教材・機材の利用者は、来庁して所定の「視聴覚教具等利用申込書」 に、必要事項を記入してください。
(様式は、このページ下部のリンクからダウンロードすることもできます。) - 電子申請による申込みも可能です。電子申請の場合は、貸出希望日の3日前(土曜日・日曜日・祝日は除く)までに申請してください。申請内容を確認後、利用の可否を連絡します。
- 利用期間は原則として、3日以内です。ただし、特別の理由があるときは、期間を延長することができます。
- 利用する教材・機材の運搬は、利用者で行ってください。
- 教材・機材の返却の際に、所定の「視聴覚教具等利用報告書」を提出してください。
- 教材・機材の利用は無料です。
3.教材・機材の利用を認めない場合
- 『1.利用の対象』の条件を満たさない場合(個人での利用はできません)
- 営利を目的とした利用の場合
- 政治活動、宗教活動を目的とした利用の場合
- その他、教育委員会が不適当と判断する場合
4.転貸の禁止
借り受けた教材・機材などを、無断で第三者に転貸をすることを禁止します。
5.教材・機材の損傷などの報告と弁償
- 教材・機材などを紛失、破損又はひどく汚したり、故障その他の事故があったときは、直ちに東広島市教育委員会(視聴覚ライブラリー)に報告し、その処置について指示を受けてください。
- 教材・機材などの紛失、損傷、故障、その他の事故の原因が利用者にあるときは、弁償を求めることがあります。
取扱いには十分注意してください。
6.教材の複製、複写などの禁止
借り受けた教材を、無断で複製・複写することは、著作権法によって禁じられています。
機材 、教材など
1 貸出用の機材
液晶プロジェクター
- レーザーポインター
- 電源リール、延長コード
- 移動用スクリーン
- ポータブルDVDプレーヤー
- CDラジカセ
- マイクセット、マイクスタンド
- ビデオカメラ、三脚
2 貸出用の教材
1 DVD教材
2 ビデオ(VHS)教材
3 利用申込書の様式
東広島市視聴覚教具等利用申込書 (Wordファイル: 22.6KB)
東広島市視聴覚教具等利用申込書 (PDFファイル: 177.7KB)
2つとも同じ内容です。パソコンでの入力・手書き等、目的に応じてご利用ください。
電子申請はこちらから
個人の方は視聴覚ライブラリを利用できません。「1.利用の対象」を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 生涯学習課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号北館2階
電話:082-420-0979
ファックス:082-422-1610
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日