いきいきこどもクラブ利用料免除について
いきいきこどもクラブには、利用料の免除の制度があります。
該当される方は、申請をお願いします。
※年度ごとに申請いただく必要があります。
1 免除対象者
- 生活保護世帯
- 市町村民税所得割非課税世帯
- り災世帯(現に居住している住宅又は家財が火災、風水害、震災又はこれらに類する災害により被害を受けた世帯)
2 免除内容
いきいきこどもクラブの利用料が免除の対象となります。おやつ教材費は、免除の対象となりません。
利用区分 | 利用料(1か月) |
---|---|
月曜日~金曜日(18時まで) | 3,000円 |
月曜日~金曜日(19時まで) | 3,700円 |
月曜日~土曜日(18時まで) | 4,500円 |
月曜日~土曜日(19時まで) | 5,400円 |
おやつ教材費:毎日お出しするおやつや工作の材料などの購入費(免除対象となりません)
利用曜日 | 料金(1か月) |
---|---|
月曜日~金曜日 |
1,500円 |
月曜日~土曜日 |
1,800円 |
3 免除期間
免除申請書類を青少年育成課が受理した日の属する月から年度末まで
- 年度末になる前に申請した状況に変化がある場合は、途中で利用料が発生します。
- 免除申請は毎年度していただく必要がありますので、前年度に利用料免除決定を受けられた方も、再度申請が必要です。
4 申請方法
「利用料免除申請書」に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて市役所青少年育成課または各支所へご提出下さい(郵送も可)。
電子申請による申請も受け付けています。
電子申請ページへのリンク
http://apply.e-tumo.jp/city-higashihiroshima-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17788
利用料免除申請書
添付資料
- 市町村民税所得割非課税世帯で申請される方で、市外から転入された方:市民税の課税状況がわかる資料
- り災世帯で申請される方:り災証明書
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 青少年育成課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0929
ファックス:082-420-0414
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更新日:2024年10月07日