大規模小売店舗立地法の手続き
これまで広島県が行っていた大規模小売店舗立地法に関する事務が、平成20年4月1日から東広島市に移譲されました。(東広島市内の店舗に限る。)
これに伴い、大規模小売店舗の新設または変更などの届出・相談等の窓口は、東広島市産業部産業振興課となります。
大規模小売店舗とは
一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗をいいます。
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗が立地することによって発生が予測される交通渋滞、騒音、廃棄物といった周辺地域の生活環境への影響を緩和することを目的に、大規模小売店舗の設置者に対しその施設の配置及び運営方法について、合理的な範囲内で配慮を求めるものです。大規模小売店舗の新設や届出事項の変更を行う際には、同法の規定による届出が必要です。
現在の届出状況については大規模小売店舗立地法に基づく届出状況をご覧ください。
手続き
大規模小売店舗立地法関係の手続きについては、以下の「大規模小売店舗立地法の手続きの手引」をご覧ください。
大規模小売店舗立地法の手続きの手引 (PDFファイル: 2.4MB)
届出書等様式
大規模小売店舗立地法関係の届出には、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
提出部数は届出内容によって増減することがありますので、事前にお問い合わせください。
指針記載事項等説明書 (Wordファイル: 352.5KB)
東広島市大規模小売店舗立地法施行細則による様式 (Wordファイル: 85.0KB)
届出内容等の公告・縦覧
新設または変更の届出があったときには、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、届出書及び添付書類を公告の日から4ヶ月間縦覧に供します。縦覧期間中はどなたでも届出書等を閲覧することができます。
地元説明会
大規模小売店舗の設置者は、届出をした日から2ヶ月以内に届出内容を周知させるための説明会を開催しなければならないこととなっています。説明会の開催場所や日時については、開催予定日の1週間前までに、原則として店舗から1キロメートル以内の範囲の地域を対象として、主要な日刊新聞紙への掲載またはチラシの折り込み等により周知されます。
なお、変更届の場合で、周辺地域の生活環境に与える影響がほとんどないため説明会を開催する必要がないと市が認めるときには、店舗敷地内の見やすい場所に届出の要旨を掲示することにより行なうことがあります。
住民等意見書の提出
大規模小売店舗の新設または変更の届出に関して、周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見をお持ちの方は、市に対し意見書を提出することができます。
意見書様式
意見書は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
提出期間
届出についての公告のあった日から4ヶ月以内(郵送の場合は必着)
提出先
東広島市産業部産業振興課
提出方法
持参または郵送
意見の内容等
- 大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項(「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)」に記載されている事項等)についての意見をお書きください。
- 意見書は既定の様式を使用し、1枚目に必ず住所・氏名及び連絡先を記載してください。ご意見の趣旨が確認できないため、匿名の意見は受け付けることができません。
- 意見の内容は、日本語により、意見の理由を含めてお書きください。
公告・縦覧
市は、提出された意見の概要を公告し、意見書の別紙(2枚目)を1ヶ月間縦覧に供します。ただし、個人情報または公序良俗に反する事項が記載されている場合には、意見書の一部または全部を縦覧に供しないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2024年09月03日