障害者の法定雇用率の引き上げ・納付金制度について

更新日:2023年12月06日

障害者雇用率制度

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、その雇用する従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上とするように義務付けられています。

障害者の法定雇用率の引き上げ

令和6年4月以降、以下のとおり、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も変わります。

障害者の法定雇用率の引き上げ
  令和5年度

令和6年4月

令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲(従業員の人数) 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障害者を雇用しなければならない事業主には、以下の義務がありますので、ご注意ください。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の専任(努力義務)

詳細については、ハローワーク広島西条までお問い合わせください。

リーフレット(障害者の法定雇用率の引き上げと支援策の強化について)(PDFファイル:636.9KB)

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

お問い合わせ先

■障害者雇用率制度について
ハローワーク広島西条 電話番号:082-422-8609

■障害者雇用納付金制度について
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 納付金部 電話番号:043-297-9650

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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