障がい者の法定雇用率の引き上げ・納付金制度について
障がい者雇用義務
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、その雇用する従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上とするように義務付けられています。
障がい者の法定雇用率の引き上げ
令和6年4月以降、以下のとおり、障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。これに伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲も変わります。
令和6年4月 |
令和8年7月 | |
民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲(従業員の人数) | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障がい者を雇用しなければならない事業主には、以下の義務がありますので、ご注意ください。
- 毎年6月1日時点での障がい者雇用状況のハローワークへの報告
- 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の専任(努力義務)
詳細については、ハローワーク広島西条までお問い合わせください。
障害者雇用納付金制度
障がい者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障がい者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障がい者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ先
■障がい者雇用義務について
ハローワーク広島西条 電話番号:082-422-8609
■障害者雇用納付金制度について
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 納付金部 電話番号:043-297-9650
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2024年08月30日