セーフティネット保証5号の認定受付について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の保証が利用できる制度です。
対象の中小企業者
次のいずれかに該当するもの
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
※ 時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※指定業種については、中小企業庁ほホームページから最新のものを確認してください。
認定申請から融資までの流れ
- 産業振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は委任状が必要)
- 認定書の発行
- 認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
- 融資実行
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談されることをお勧めします。
認定に必要な書類
(1)売上高等の減少によるもの
(2)原油等価格の高騰によるもの
(3)共通
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
更新日:2023年09月29日