セーフティネット保証5号の認定受付について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の保証が利用できる制度です。
お知らせ
令和6年7月1日からセーフティネット保証5号の運用が変更となります。
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い(様式第5-イ⓸~⓺)
これまでは、「最近1か月の売上高等と、その後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等」をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、6月末をもってこの取扱いは終了し、7月1日からは、「最近3か月の実績売上高等」を「コロナ直前の同期」と比較する運用が開始されます。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可(様式第5-イ⓻~⓽)
コロナの影響を受けた者に限らず、創業後1年3か月を経過していない事業者の認定を可能とします。
対象の中小企業者
次のいずれかに該当するもの
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
※ 時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※指定業種については、中小企業庁ホームページから最新のものを確認してください。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)
認定申請から融資までの流れ
- 産業振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は委任状が必要)
- 認定書の発行
- 認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
- 融資実行
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談されることをお勧めします。
認定に必要な書類
(1)売上高等の減少によるもの
通常様式(直近3か月の実績) | |
営んでいる事業が全て指定業種に属する | |
主たる事業が指定業種に属する | |
指定業種に属する事業が申請者全体の売上に影響を及ぼしている | 様式第5-イ-3申請書(PDFファイル:96.1KB) 様式第5-イ-3売上高確認表(PDFファイル:95.8KB) |
コロナ前の比較様式(直近3か月の実績) | |
営んでいる事業が全て指定業種に属する | 様式第5-イ-4申請書(PDFファイル:96.9KB) 様式第5-イ-4売上高確認表(PDFファイル:99.5KB) |
主たる事業が指定業種に属する | 様式第5-イ-5申請書(PDFファイル:106.4KB) 様式第5-イ-5売上高確認表(PDFファイル:117.5KB) |
指定業種に属する事業が申請者全体の売上に影響を及ぼしている | 様式第5-イ-6申請書(PDFファイル:113.3KB) 様式第5-イ-6売上高確認表(PDFファイル:115.5KB) |
創業者の認定申請様式 | |
営んでいる事業が全て指定業種に属する | 様式第5-イ-7申請書(PDFファイル:107.7KB) 様式第5-イ-7売上高確認表(PDFファイル:105.4KB) |
主たる事業が指定業種に属する | 様式第5-イ-8申請書(PDFファイル:91.6KB) 様式第5-イ-8売上高確認表(PDFファイル:111.4KB) |
指定業種に属する事業が申請者全体の売上に影響を及ぼしている | 様式第5-イ-9申請書(PDFファイル:98.3KB) 様式第5-イ-9売上高確認表(PDFファイル:97.5KB) |
(2)原油等価格の高騰によるもの
(3)共通
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
更新日:2024年07月01日