法令改廃情報(事業者向け)
このページでは、市内事業者の皆様に関連があると思われる法令等の改正情報を、参考情報として随時掲載しています。国内の全ての法令改正を網羅しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
各情報の掲載内容は、大まかな概要の紹介に留めておりますので、実務上の具体的な対応や最新の詳細情報については、必ずリンク先の所管官庁ホームページ等で公式資料をご確認いただくか、弁護士、社会保険労務士、税理士等の専門家にご相談ください。
なお、このページに掲載された情報に基づいて行われた活動により生じた損害等について、市は一切責任を負いません。
令和7年労働施策総合推進法の改正
○改正される法律:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)
※関連法律:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)
○概要:多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、主に次の3つの柱で構成されています。
1 ハラスメント対策の強化
・カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化:事業主に対し、顧客や取引先等による社会通念上許容される範囲を超えた言動から労働者を守るための雇用管理上の措置を義務付けます。
・求職者等へのセクハラ防止:インターンシップや就職活動中の求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上の措置を義務付けます。
・国の責務:ハラスメントを行ってはならないという規範意識を醸成するための啓発活動を行うことを国の責務として定めます。
2 女性活躍の推進(女性活躍推進法の延長・拡充)
・情報公表義務の拡大:男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表義務を、常時雇用する労働者101人以上の事業主にまで拡大します。
・有効期限の延長:法の有効期限を令和18年3月31日まで、10年間延長します。
・健康への配慮:基本原則において、女性の健康上の特性に配慮すべきことを明確化します。
・特例認定制度(プラチナえるぼし):認定要件に、求職者等へのセクハラ防止措置の公表を追加します。
3 治療と仕事の両立支援の推進
・事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するための措置を講じる努力義務を課します。
○施行期日
改正内容によって段階的に施行されます。
■公布日(令和7年6月11日)
・ハラスメント対策の啓発活動に関する国の責務
・女性活躍推進法の有効期限延長、健康特性への配慮の明確化、基本方針へのハラスメント対策の位置づけ
■令和8年4月1日
・男女間賃金差異等の情報公表義務の拡大
・特定事業主行動計画の手続効率化
・治療と仕事の両立支援の推進(努力義務)
■令和8年10月1日~(予定)
・カスタマーハラスメント対策の義務化
・求職者等へのセクシャルハラスメント防止対策の義務化
○関連資料・リンク
厚生労働省:令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(外部サイト)
厚生労働省:ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内(外部サイト)
厚生労働省:女性の活躍推進企業データベース(外部リンク)
下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
○改正される法律:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)、受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)
※関連法律:下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)
○概要:近年の物価上昇や労務費の高騰を踏まえ、中小企業が適切に価格転嫁を行い、賃上げの原資を確保できる環境を整備することを目的としています。主な改正ポイントは次のとおりです。
1 法律名及び用語の変更
・法律名:「下請代金支払遅延等防止法(略称:下請法)」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」に、「下請中小企業振興法(略称:下請振興法)」が「受託中小企業振興法(通称法:振興法)」に変更されました。
・用語:「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に、より対等な関係を意識した名称に変更されました。
2 「取適法(旧:下請法)」の主な改正ポイント
取引の適正化を目的とした、協力義務・禁止事項が追加されました。
■協議に応じない一方的な価格決定の禁止
・価格協議の求めを無視したり、必要な説明をせず一方的に価格を据え置いたりする行為が明確に禁止されました。
■手形払等の禁止(現金払への移行)
・支払手段としての手形の利用が禁止されます。
・電子記録債権やファクタリング(一括決済方式)も、支払期日までに「手数料等を含む満額」を受け取れない場合は禁止となります。
・振込手数料を中小受託事業者に負担させることも禁止されました。
■適用基準に従業員数基準を追加
・従来の「資本金」による基準だけでなく、「常時使用する従業員数」による基準が新たに導入されました(製造委託等の場合は300人超が発注者、300人以下が受注者など)。このことにより、資本金が少なくても規模の大きい企業が規制対象(委託事業者)に含まれるようになります。
■対象取引への特定運送委託の追加
・発荷主から運送事業者への「製造物等の引渡しに必要な運送の委託」が新たに適用対象となり、物流業界の適正化が図られます。
■行政による面的執行の強化
・事業所所管官庁(各大臣)にも「指導・助言」の権限が付与され、行政全体で監視・指導する体制になります。
3 「振興法(旧:振興法)」の主な改正ポイント
サプライチェーン全体の活性化や価格転嫁の強力な後押しを目的としています。
■多段階の事業者が連携した取組への支援
・直接の取引先だけでなく、2以上の取引段階にわたる連携事業計画を、国が承認・支援できるようになります。
■国・地方公共団体の責務規定新設
・地方公共団体が地域の中小受託事業者の進行に努めることが明文化され、中小企業庁が実施する「取引かけこみ寺」等との連携が強化されます。
■主務大臣による「勧奨」権限の新設
・指導・助言でも改善されない事業者に対し、主務大臣がより具体的な措置を示して実施を促す「勧奨」が可能になりました。
■適用対象の追加
・「発荷主・運送の取引」、「従業員の大小関係がある委託事業者」を適用対象に追加されました。
○所管官庁:公正取引委員会
○施行日:令和8年1月1日(一部の規定を除き、法律の主要な内容及び名称変更はこの日から適用されます。)
○関連資料・リンク
公正取引委員会:取適法・振興法特設サイト(外部サイト)
公正取引委員会:不当なしわ寄せに関する取適法の相談窓口(外部サイト)
公益財団法人ひろしま産業振興機構:取引かけこみ寺(外部サイト)
公益財団法人ひろしま産業振興機構:よろず支援拠点 価格転嫁サポート窓口(外部サイト)
第三次・担い手3法(建設業法、入契法及び品確法)の一体改正
○改正される法律:建設業法(昭和24年法律第100号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)
※関連法律:建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)
○概要:他産業に比べて低い賃金や長い労働時間といった建設業の現状を打破し、持続可能な「地域の守り手」としての担い手を確保することを目的としています。主な施策は、次の3つの柱で構成されています。
1 労働者の処遇改善
・「標準と労務費」の勧告:中央建設業審議会が労務費の基準を作成・勧告します。
・不当な見積りの禁止:施工に通常必要な労務費を著しく下回る見積りや見積依頼を禁止し、違反した受注者・発注者には勧告・公表や指導監督が行われます。
・原価割れ契約の禁止:従前の注文者に加え、受注者側にも原価割れでの契約締結を禁止します。
2 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
・リスク情報の提供義務:受注者は契約前に、資材高騰など請負額に影響を及ぼす情報を注文者に通知する義務を負います。
・スライド条項の明確化:請負代金の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化します。
・誠実協議の義務化:資材高騰時に受注者が協議を申し出た場合、注文者は誠実に応じる努力義務(公共発注者は義務)があります。
3 働き方改革と生産性向上
・工期ダンピング対策:著しく短い工期での契約締結を、従前の注文者に加え、受注者にも禁止します。
・現場技術者の専任義務の合理化:ICTを活用して遠隔からの現場確認が可能な場合など、一定の条件下で技術者の兼任が可能になります。
・ICTによる効率化:特定建設業者等に対し、デジタル技術を用いた効率的な現場管理を努力義務化します。
○所管官庁:国土交通省
○施行日:公布日(令和6年6月14日)から3月以内(令和6年9月1日施行)・6月以内(令和6年12月13日施行)・1年6月以内(令和7年12月12日)
○関連資料・リンク:
国土交通省:第三次・担い手3法ポータルサイト(外部サイト)
国土交通省:建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について(外部サイト)
国土交通省:【議員立法】品確法等改正(令和6年法律第54号)について(外部サイト)
広島県:第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2026年03月02日