企業立地促進助成制度(平成31年4月1日~)

更新日:2023年02月14日

 平成31年4月1日から施行される東広島市企業立地促進条例の概要です。市内への更なる企業立地を推進するために、企業が工場等を新増設した場合に要した費用の一部を助成する制度を実施しています。

交付対象要件

立地場所

 工場等の新設・増設の場合は、次のいずれかに該当するもの

  1. 用地地域が準工業地域、工業地域又は工業専用地域
  2. 開発面積5ヘクタール又は分譲面積1ヘクタール以上の規模の産業団地
  3. 敷地面積5,000平方メートル以上かつ延べ面積2,000平方メートル以上の工場等

工場等の更新の場合は、市内全域。

対象業種

 製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、卸売業、専門サービス業、技術サービス業、自動車整備業、機械等修理業、

 学術・開発研究機関、植物工場(施設内で植物の生育に必要な環境をLED照明や空調、養液供給等により人工的に制御し、季節を問わず野菜等を連続的に生産できるシステムのある施設)

対象施設

工場、学術・開発研究等施設、流通施設

投下固定資産総額

3,000万円以上(家屋・償却資産に限る)

常用雇用する従業者

従業者数の10年間維持

助成内容

工場等設置助成金【限度額なし】

 新設及び増設された工場等が操業開始までに取得した固定資産(家屋・償却資産)に係る固定資産税納付額に相当する額を3年間交付する。

施設設備更新助成金【限度額3億円(年毎)】

 操業開始から10年以上経過した既存工場等が施設・設備更新等を行った場合、施設・設備更新等を行った固定資産に係る固定資産税納付額に相当する額の30パーセントを3年間交付する。

雇用助成金【限度額なし】

 市内に住所を有する新規雇用常用従業者1人あたり20万円を交付する(新規雇用常用従業者が障害者の場合は1人あたり20万円を加算する)

新規雇用常用従業者には、当該対象となる工場等の操業開始に伴い県外や市外の事業所等から異動する従業員も含む。

助成制度パンフレット

制度概要をまとめたパンフレットです。ご自由にダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 企業共創推進係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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