中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
東広島市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
※令和7年4月1日から一部の様式が新しくなりました。旧様式での受付・認定はできませんのでご注意ください。
1 概要
先端設備等導入計画とは
- 中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)。
- 計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置の活用ができます。
■制度活用のポイント
- 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業が対象
- 認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた計画が対象
- 認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます
○税制措置:認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
○金融支援:民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
〇補助金の活用:国や地方公共団体の各種補助金において、審査時の加点や優先採択の対象となることがあります。
■先端設備等導入計画策定の手引き・各種Q&A(中小企業庁)
先端設備等導入計画策定の際には、手引きやQ&Aを確認してください。
2 東広島市の導入促進基本計画
導入促進基本計画(PDFファイル:142.7KB)
計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
3 制度の概要
※ 掲載している内容は中小企業庁が作成する「先端設備等導入計画策定の手引き」から抜粋したものです。
申請に際しては、必ず「先端設備等導入計画の手引き」で詳細をご確認ください。
■認定の対象
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中小企業等経営強化法第2条第1項に定められている中小企業者
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業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
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ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
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個人事業主、会社、組合等
※ 上記のほか、諸条件があります。
※ 固定資産税の特例を受けられる要件は異なりますのでご注意ください
4 先端設備導入計画の主な要件
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主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
3年間、4年間、5年間 |
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労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(詳細枠外) |
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計画内容 |
1.先端設備等導入の内容 ・事業の内容及び実施時期 ・労働生産性の向上に係る目標 2.先端設備等の種類及び導入時期 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要 例)機械の種類、名称・型式、設置場所等 3.先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法 4.雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載) ※認定経営革新等支援機関が事前確認を行う。 |
■対象となる設備
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等(中古資産でないこと)
- 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
- 東広島市内において導入する設備
- 太陽光発電設備については、市内に所在する事業所など(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置するもののみ対象
- 認定を受けた後に取得する設備(設備取得後に認定を受けることはできません)
※取得とは、機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等したこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。(中小企業庁QAより抜粋)
5 認定後に受けられる支援措置
税制支援
中小事業者等が適用期間内に先端設備等導入計画にもとづいて一定の設備を新規取得した場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定対象(対象となる企業等、設備)とは異なることにご留意ください。
| 賃上げ方針 | 賃上率 | 軽減 | 期間 |
| あり | 1.5% | 1/2 | 3年間 |
| 3.0% | 1/4 | 5年間 | |
| なし | 0.0% | 固定資産税の特例措置なし |
※令和9年3月31日までに取得した設備に対するもの
中小事業者等とは
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※上記のほか、除外要件があります。
適用期間とは
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
一定の設備とは
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備のこと
| 設備の種類 | 最低価格 |
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物付属設備 | 60万円以上 |
※最低価格は1台1基または一の取得価額です。
※建物付属設備は家屋と一体で課税されるものは対象外です。
税務申告に際して、投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。
※先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、税務の要件を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。
詳しくは、資産税課にご確認ください。
金融支援
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
| 通常枠 | 別枠 | |
| 普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
| 無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。
※認定を取得しても融資・保障を受けられない場合があります。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
| 機関の名称/問い合わせ窓口 | 電話番号 |
|
各都道府県の信用保証協会 または一般社団法人全国信用保証協会連合会 |
各都道府県の信用保証協会 または、03-6823-1200 |
補助金制度の活用
国や地方公共団体の各種補助金において、審査時の加点や優先採択の対象となることがあります。
6 申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。
1.確認依頼
認定経営革新等支援機関に対し、先端設備等導入計画及び投資計画の確認を依頼してください。
2.確認書発行
認定経営革新等支援機関の確認を受け、確認書の発行を受けてください。
3.認定申請
申請書類一式を、東広島市産業振興課まで送付してください。
4.認定
不備が無い場合、到着日から土日祝日を除く平日20日間程度で処理します。
5.認定後、東広島市産業振興課より認定書を送付します。

7 必要書類
| 申請内容 | 先端設備等導入計画の認定申請 | |
| 固定資産税の特例措置を受ける場合 | ||
| 新規 |
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛名は申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの ※太陽光発電設備が含まれる場合は、次の書類も必要です。
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※令和7年4月1日より、固定資産税の特例措置を受ける場合、従業員に対する賃上げ表明が必須条件となりました。 ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。 なお、リース契約の締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。
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| 変更 |
※変更前の「先端設備等導入計画」の内容を変更・追記する形で作成して下さい。 ※変更・追記した部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。 |
※新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能です。 |
※認定経営革新等支援機関に提出する「投資計画に関する確認依頼書」「別紙(基準への適合状況)」「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」については、記載例も掲載されている中小企業庁の「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」をご確認ください。
8 申請先・お問い合わせ
先端設備等導入計画の認定に関すること
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:(082)420-0921 ファックス:(082)422-5805
固定資産税の特例措置に関すること
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:(082)420-0911 ファックス:(082)420-0430
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2026年05月21日