女性活躍推進・ハラスメント対策
令和7年6月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、女性活躍推進法改正されたことで、令和8年4月1日から、常用労働者101人以上の事業主に対し、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表義務が拡大されます。また、同年10月1日から、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、全ての事業主に対し、カスタマーハラスメント対策及び求職者に対するセクハラ対策が義務付けられる予定です。
女性活躍の推進
男女間賃金差異・女性管理職比率公表の義務化
従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。【令和8年4月1日~】
ハラスメント対策
カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクハラ対策の義務化
「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクハラ」を防止するため、雇用管理上の措置を講じることが事業主の義務となります。【令和8年10月1日~(予定)】
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更新日:2026年02月03日