産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」について

更新日:2023年12月25日

東広島市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援が受けられます

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、東広島市は創業支援等事業計画を策定し、平成26年10月31日に国の認定を受けました。

※計画期間:平成26年6月20日~令和11年3月31日(令和5年12月25日付け改正法第12回認定)

この認定を受けたことにより、東広島市が策定した創業支援等事業計画に基づく支援を受けた創業者は、東広島市が発行する証明書を取得することで、登録免許税の軽減措置や金融面でのサポートが拡充されます。

概要はこちら→東広島市創業支援等事業計画(概要)(PDFファイル:536.3KB)

1 特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、東広島市又は創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援であって、次の4つのスキルが習得できる事業を指します。

特定創業支援等事業の区分
区分 内容
経営 経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること
財務 財務、会計、経理、税務、資金繰り、資金調達等に関すること
人材育成 従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること
販路開拓 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること

原則1か月以上にわたり4回以上の「特定創業支援等事業」の支援を受け、創業に必要な上記4つの知識を習得した場合は、市が発行する証明書によって次のような創業時の支援措置を受けることができます。

2 特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

本市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって活用できる主な制度は、以下のとおりです。

なお、証明書の交付対象者であっても、制度が活用できない場合があります。詳しくは、各制度の対象者の要件をご確認ください。

(1) 会社設立時の登録免許税の軽減

・特例の内容:東広島市内で会社を設立する際の登録免許税を軽減

会社の種類による軽減額の説明
株式会社 資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
合同会社 資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円
合名会社又は合資会社 1件につき6万円→3万円

※既に法人設立している方や他市町村で創業する方は対象外です。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、以下のいずれの条件も満たす者

ア 創業前の人又は創業後5年未満の人(個人のみ)
イ 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人

(2) 創業関連保証の特例

・特例の内容:通常、事業開始2か月前から対象となる創業関連保証について、事業開始6か月前から利用することができます。
※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、事業を営んでいない個人

※別途審査があります。

創業関連保証(広島県信用保証協会HP)<外部リンク>

(3) 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

・特例の内容:日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することができます。
※他の市区町村で創業する場合には、この特例を活用することはできません。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者

※別途審査があります。

新創業融資制度(日本政策金融公庫HP)<外部リンク>

(4) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

・特例の内容:日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
※他の市区町村で創業する場合には、この特例を活用することができません。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者

※別途審査があります。

新規開業支援資金(日本政策金融公庫HP)<外部リンク>

3 特定創業支援等事業に係る証明書の申請について

特定創業支援等事業による支援を受けた方で、当該支援を受けたことの証明書が必要な方は、以下の書類にご記入いただき、東広島市産業振興課へ郵送又は持参にてご提出ください。

〇創業者が用意するもの

<記入例>

〇創業支援等事業者が提出するもの

<記入例>

4 創業の状況確認に関する調査へのご協力について

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた方は、交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、創業の状況を確認する調査にご協力いただきます。

5 特定創業支援等事業のメニュー

(1) ひがしひろしま創業塾の開催【東広島市・東広島商工会議所】
・新産業創出の担い手となるチャレンジ精神を持った創業希望者を育成することを目的に、創業に必要な基礎知識やノウハウの習得を図ります。

(2) 相談窓口の設置と専門家による支援(随時受付) 【東広島商工会議所黒瀬商工会広島県央商工会安芸津町商工会
・お近くの商工会議所・商工会では、創業希望者等からの相談内容に応じて、経営、財務、人材育成、販路開拓や支援制度等に関するアドバイスを実施します。また、必要に応じて専門家によるマッチングも行います。

(3) 創業セミナー(随時イベント開催) 【公益財団法人ひろしま産業振興機構
・創業希望者等を対象に、創業マインドの醸成、創業プランの作成やそのブラッシュアップに関する集中型セミナーを開催します。開催については、その都度メルマガやHPにアップします。

(4) 創業マネージャーによる相談(随時受付) 【公益財団法人ひろしま産業振興機構
・創業希望者等を対象に、常駐する創業マネージャーや創業サブマネージャーによる、創業前・創業時・創業後の各段階に応じた相談に対応します。

(5) 中小企業119及びミラサポplusによる専門アドバイスの実施(随時受付) 【公益財団法人ひろしま産業振興機構
・中小企業者、創業予定者を対象に、年度内で3回まで無料で、中小企業診断士、技術士、販売士等各分野の専門家を派遣し、課題解決に向けたお手伝いをします。

(6) 事業計画策定等個別支援(随時受付) 【広島銀行もみじ銀行日本政策金融公庫呉信用金庫広島市信用組合広島県信用組合
・創業希望者等を対象に、広島銀行・もみじ銀行・呉信用金庫・広島市信用組合・広島県信用組合の本部・東広島市内各支店や、日本政策金融公庫の創業サポートデスクにて、事業計画策定等の個別相談や資金調達面での支援を実施します。

6 東広島市の創業支援等事業者

次の創業支援等事業者が連携して創業希望者に対して窓口相談、創業塾、セミナー等を提供することで、創業希望者の方々をサポートします。

(1) 東広島商工会議所
(2) 黒瀬商工会
(3) 広島県央商工会
(4) 安芸津町商工会
(5) 公益財団法人ひろしま産業振興機構
(6) 広島銀行
(7) もみじ銀行
(8) 日本政策金融公庫
(9) 呉信用金庫
(10) 広島市信用組合
(11) 広島県信用組合

7 その他

東広島市産業振興課では、創業を考えている方や創業についてお悩みの方などに対して、ワンストップ相談窓口を設置し、各支援機関の支援メニューのご案内等を通じて、創業支援の強化に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 イノベーション創出支援係
〒739-8601 
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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