農薬の安全な使用について
農薬は、農業の安定生産に重要な役割を担っています。
しかし、使い方を誤れば大きな事故や被害を引き起こします。
ルールを守り正しく使用しましょう。
農薬危害防止運動について
広島県では、農薬による危害の未然防止を図るため、6月1日から8月31日までの3か月間を農薬危害防止の重点期間と定め、農薬販売者及び農薬使用者に対する関係法令などの周知や、農薬の適正販売、適正使用及び保管管理のさらなる周知・徹底を図ることとしています。
農薬危害防止講習会の開催
広島県では、農薬危害防止運動の一環として、農薬危害防止講習会を開催しています。
農薬取締法や毒物及び劇物取締法等の関係法令、農薬の飛散防止対策等、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理に必要な基礎知識を学習できます。
※事前申し込み不要、受講料は無料です。
開催日程及び会場は、広島県ホームページをご確認ください。
農薬を購入・使用する前に必ず商品ラベルを確認しましょう

- 農薬に関する最新の情報収集に努めましょう。
- 必ず登録農薬(「農林水産省登録第○○○○○号」という記載のある農薬)を使用しましょう。
- 農薬の有効期限を確かめて計画的に購入しましょう。
- 農薬ラベルに記載された事項(適用作物、使用量・希釈倍率、使用時期、総使用回数等)を必ず守りましょう。
- 毒物・劇物の農薬を購入するには、印鑑が必要です。また、18才未満の人は購入することができません。
農薬は適切に保管・管理を行いましょう

- 毒物・劇物である農薬は、「医薬用外毒物劇物」と表示した鍵のかかる専用の保管庫への保管が義務付けられています。
※食品類とは区分して、作業に関係ない人は触れることがないよう保管してください。

- 農薬を他の容器(清涼飲料水の容器等)へ移し替えないでください。
- 保管・運搬の際は、農薬が漏れたり、流出したりしないよう注意しましょう。
※容器等は完全に密栓し、破損がないことを十分に確認しましょう。

- 盗難・紛失の場合は、直ちに最寄りの警察署へ届け出てください。また、漏れ、流出等で多数の人に危害が生じるおそれがあるときは、直ちに保健所・警察署・消防署に報告してください。

- 不要となった農薬、空容器等の処理は、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなど適切に行いましょう。
- 農薬を使用した際は、使用簿に必要事項(使用した年月日、場所、作物、農薬名、使用量、希釈倍率等)を記帳しましょう。
農薬を散布するときは、周辺住民等にお知らせしましょう
- 農薬を散布するときは、周辺住民や近隣の農作物栽培者、養蜂家への周知を徹底しましょう。
- 無人航空機(無人ヘリコプターのみ)により空中散布を行うときは、県へ実施計画書を提出しましょう。
農薬を使用するときは、飛散防止を徹底しましょう

- 近接ほ場で栽培される作物、学校、公園、住宅地周辺、密蜂等への農薬飛散防止対策を徹底しましょう。
※基準を超える農薬が残留する農作物の販売等は禁止されています。 - クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬揮散防止対策を徹底しましょう。
農薬事故を防ぎましょう
- 朝夕の涼しい時に散布し、同じ人による2時間以上の散布作業は避けましょう。
- 散布中、めまいや頭痛がしたり、気分が少しでも悪くなったりした人は、直ちに医師に使用した農薬名を告げて診察を受けましょう。
- 散布後は、身体や散布器具、作業衣に農薬が残らないよう、しっかり洗浄しましょう。また、飲酒しないで早く就寝しましょう。
お問い合わせ先(広島県)
農薬について … 広島県農業技術課 電話 082-513-3559
毒物又は劇物について … 広島県薬務課 電話 082-513-3222
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 東広島市園芸センター
〒739-0267
東広島市志和町別府10247番地
電話:082-433-4411
ファックス:082-433-6432
更新日:2025年04月01日