滞在地の市町村選挙管理委員会における不在者投票(遠隔地投票)

更新日:2025年06月23日

 東広島市の選挙人名簿に登録されている人で、長期の出張などで東広島市外の市町村に滞在し、投票日当日に投票所で投票したり、期日前投票を行うことが困難な場合は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

 投票用紙等の請求は、告示日前から請求できます。投票用紙等の送付には郵便を利用します。日数がかかりますので、早めに請求してください

請求方法は、郵送により請求書を送付する方法と電子申請による方法の2通りがあります。

電子申請を利用するには、マイナンバーカード・カードリーダーが必要です。

郵送による手続き

(1)不在者投票宣誓書兼請求書に記入してください。 「不在者投票宣誓書兼請求書」は選挙管理委員会、各支所、各出張所に設置しています。

申請書は、下記からもダウンロードできます。

 

(2)東広島市選挙管理委員会に郵送または直接提出してください。

ファックスによる申請は受け付けません。

提出先

〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号

東広島市選挙管理委員会 宛

(3)東広島市選挙管理委員会から投票用紙、投票用内外封筒、不在者投票証明書などが滞在地(送付先)住所に送付されます。

(4)郵送されたものをお持ちになり、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。

(自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書を開封など行うと無効となりますのでご注意ください。)

(5)滞在地の選挙管理委員会が投票済の不在者投票を東広島市選挙管理委員会へ送致します。

 

電子申請による手続き

(1)こちらのリンクから申請してください。(申請にはマイナンバーカード、カードリーダーが必要です。)

 

(2)東広島市選挙管理委員会から投票用紙、投票用内外封筒、不在者投票証明書などが滞在地(送付先)住所に送付されます。

(3)郵送されたものをお持ちになり、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。

(自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書を開封など行うと無効となりますのでご注意ください。)

(4)滞在地の選挙管理委員会が投票済の不在者投票を東広島市選挙管理委員会へ送致します。

他の市町村の選挙人名簿に登録されている方の遠隔地投票について

他の市町村の選挙人名簿に登録されている人で、長期の出張などで東広島市に滞在し、投票日当日に投票所で投票したり、期日前投票を行うことが困難な場合は、不在者投票制度により東広島市で投票することができます(手続方法については、当該市町村の選挙管理委員会にご確認ください)。

東広島市では、次の場所で不在者投票ができます。

選挙管理委員会事務局(市役所本館4階)、八本松出張所、志和出張所(※選挙期間中は東広島市園芸センター)、高屋出張所、黒瀬支所、福富支所、豊栄支所、河内支所、安芸津支所(※選挙期間中は安芸津生涯学習センター)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0968
ファックス:082-420-0989

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