在外投票

更新日:2022年02月18日

在外選挙人名簿の登録について

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録申請には2つの方法があります。

1.出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)

年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方で、出国時申請を希望される方は、市民課で 転出届(国外)を行った後、本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、選挙管理委員会事務局へお越しください。

※出国時申請を行うには、東広島市の選挙人名簿に登録されている必要があります。

※代理人による申請も可能です。代理人からの申請の場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類に加え、申請者本人の署名した「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」が必要です。申請書等の様式は総務省のホームページからダウンロードできます。

様式(総務省ホームページ) http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html

※出国後は、早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。「在留届」は、インターネットでも届け出ができます。

2.在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方で、あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に3ヶ月以上お住いの方は、在外公館申請を行うことができます。

詳細は外務省ホームページをご覧ください。

〇在外選挙人名簿登録申請の流れ (外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0968
ファックス:082-420-0989

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