防火管理と消防計画について

更新日:2023年07月07日

防火管理について

火災の発生を未然に防止し、かつ、火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるために、必要な対策を講じることを防火管理といいます。

この防火管理の原則は、「自分のところは自分で守る」という自主防火管理です。

しかしながら、過去の火災事例からも伺えるように、自主的な防火管理に期待するだけでは、建物の安全が十分に確保できない場合が多くあります。


そこで消防法では、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建物の管理について権原を有する者に対して、防火管理者を定めさせ、消防計画の作成と消防計画に基づいた組織的な防火管理を義務づけています。

消防計画の重要性について

防火管理は、管理権原者や防火管理者など特定の者だけで進めても十分な効果は得られません。効果的な防火管理を行うためには、全従業員が共通のルール(消防計画)に従って業務を分担し、組織的に行うことが必要です。

消防計画は、建物の規模や用途に応じて実態に即した内容とし、「火災予防のため又は災害発生時に行わなければならないこと」を記載します。

一例として
自衛消防の組織に関すること
⇒火災が発生した場合に、誰が何をするのか、どこに避難するのかなど
防火対象物の火災予防上の自主検査に関すること
⇒喫煙場所の指定や吸殻の処理方法、退店時の火気設備・器具の確認など
避難通路、避難口、安全区画、排煙、又は防火区画その他の避難設備の維持管理及びその案内に関すること 
⇒廊下や階段に避難の支障となる物を置かない、防火戸の閉鎖障害となるような物を置かないなど
消防用設備等の点検及び設備に関すること 
⇒自主点検(消防用設備等の視認障害となる物がないか、消防用設備等の使用の支障となる物がないか、消防用設備等が故障していないかなど)と法定点検(消防法で義務付けられている点検の実施時期など)

(1)消防計画の作成時期と作成単位について

【作成時期】
消防計画は、管理権原者から防火管理者として選任されたら、すぐに作成しなければなりません。
【作成単位】
消防計画の作成単位は、防火管理者の選任単位と同じです。
敷地内に建物が複数棟あっても、防火管理者が一人の場合は作成する消防計画も一つです。
一つの建物の中に、防火管理者が複数人いる場合(管理権原者が複数の場合)は、それぞれの防火管理者が、自分を選任した管理権原者が管理する範囲の消防計画を作成します。

(2)消防計画に盛り込む項目について

 消防法施行規則では、次の12項目にわたって、その防火対象物の用途や、構造、規模、設備などにマッチした計画を作るように規定している。

  1. 自衛消防の組織に関すること 
  2. 防火対象物の火災予防上の自主検査に関すること 
  3. 消防用設備等の点検及び設備に関すること 
  4. 避難通路、避難口、安全区画、排煙、又は防火区画その他の避難設備の維持管理及びその案内に関すること 
  5. 防火壁、内装、その他の防火上の構造の維持管理に関すること 
  6. 定員の尊守、その他収容人員の適正化に関すること 
  7. 防火上必要な教育に関すること 
  8. 消火、通報、及び避難の訓練の実施に関すること 
  9. 火災、地震、その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること 
  10. 防火管理について、消防機関との連絡に関すること 
  11. 増築、改築、移転、修繕、又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者、又は補助者の立会、その他火気の使用、又は取扱の監督に関すること
  12. その他、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

また、前の説明で出てきた防火管理業務を一部委託している場合は、受託者の氏名、住所、受託の範囲及び方法を明記する。 

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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