建物の増築・改築、移転、修繕又は用途変更を検討している事業者様へ

更新日:2024年07月22日

増改築等や用途変更を計画している事業者の方へ

所有、管理する建物で、増改築等や用途変更(部分的な用途変更も含みます。)、などの工事を行う場合には、計画段階で最寄の消防署又は予防課まで必ずご相談ください。

増改築等や用途変更の例としては、次のような場合が該当します。

・工場の用途から倉庫に変える。

・倉庫の用途から飲食店に変える。

・建物と建物を屋根で接続したことにより、2棟が1棟になっている。

・建物内に足場や床を組んで2階部分を設ける。

・窓部分に格子を設ける。

・空家を飲食店や宿泊施設等に変える。

・住宅の一部を宿泊施設として使用する。

これらはほんの一例でありますが、必要な手続きを行わずに増改築や用途変更を行ったことにより、重大な消防法令違反に該当する事案が多く発生しています。

「ちょっとくらいの増築なら大丈夫か、、、」と思っていても、消防法令違反の対象となることがあります。

利用者や従業員の命を守るためにも、増改築等や用途変更を計画している事業者の皆様は、計画段階で、お気軽に最寄りの消防署又は予防課までご相談下さい!(=^・^=)!

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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