消防計画・予防規程・危害予防規程の変更及び南海トラフ地震防災対策の作成・提出について
南海トラフ地震防災対策計画とは?
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた計画のことです。
計画概要
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が、平成25年12月27日に施行され、この法律に基づき、平成26年3月28日に、東広島市、竹原市、大崎上島町など県内の17市町が南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という)に指定されました。
推進地域に指定された地域では、国・県・市町・関係事業者・地域住民等が、それぞれの立場から地震防災対策を推進することが求められます。
特に、広島県津波浸水想定図における浸水深30センチメートル以上の区域内で、病院、百貨店等、不特定多数の者が出入りする建物の管理について権限を有する者や、予防規程の作成義務のある危険物施設の所有者、管理者又は占有者、高圧ガス製造所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く)の第一種製造者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という)を作成しなければなりません。
また、既存の消防計画及び危害予防規程に対策計画に定める事項を追加する場合には、南海トラフ地震防災規程の作成届として、消防計画については所轄消防署へ、危害予防規程については予防課へ届出を、既存の予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、予防課へ変更認可の申請を行わなければなりません。
なお、これら対策計画を作成した場合は、その写しを市町長に送付しなければなりません。
広島県知事が設定する津波浸水想定において水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域
防災規程に定めるべき事項
定めるべき事項 |
内容 |
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津波からの円滑な避難の確保に関する事項 |
津波に関する情報伝達方法、避難場所、その他必要な施設、応急対策の実施要員の確保 |
時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 |
南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合における災害応急対策に係る措置 |
防災訓練に関する事項 |
年1回以上の訓練の実施、その内容及び方法等 |
地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 |
職員に対する教育の実施、その内容及び方法等 |
提出書類
1.防火対象物(消防計画)の変更
消防計画作成(変更)届出書 (Wordファイル: 40.0KB)
2.危険物施設(予防規程)の変更
予防規程制定・変更認可申請書 (Wordファイル: 32.0KB)
3.高圧ガス製造所(危害予防規程)の変更
4.南海トラフ地震防災規程の写しの市町長への提出様式
南海トラフ地震防災規程送付書 (Wordファイル: 27.3KB)
5.南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)作成例
南海トラフ地震防災対策計画作成例 (Wordファイル: 44.0KB)
南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない事業所等
1.消防計画に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない事業所等
2.「予防規程」に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない危険物施設
消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
3.「危害予防規程」に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない高圧ガス製造所
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
作成期限
平成26年9月29日(月曜日)までに、所轄消防署又は予防課へ提出してください。
変更及び追加事項
令和元年5月31日に、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第4条の規定に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更されました。
今回の変更では、「時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項」の一環として「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震等警戒)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置に関する事項」が追加され、また、「病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設を管理・運営する者」は、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合に、顧客に対し、当該南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等を伝達する方法を対策計画に明示するものとする」こと等が追加されました。
変更要領(参考)
現在既に定めてある「震災対策」(消防計画・予防規程・危害予防規程)に「南海トラフ地震防災対策」を加える場合
変更例
第○章 震災対策
震災予防措置
第○条
地震後の安全措置
第○条
南海トラフ地震防災対策
第○条 南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る防災対策については、別記「南海トラフ地震防災規程」において定めるものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2023年07月04日