重大な消防法令違反のある建物を公表しています。
違反対象物の公表制度
違反公表制度とは
消防法令違反の建物を公表します
消防法令違反の公表制度とは、消防局が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページ等で公表する制度です。 死傷者が発生している建物火災の 多くで重大な消防法令違反が発生しているため、建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう情報を公開します。
公表の対象となる建物は
飲食店、物品販売店やホテル等、不特定多数の方が利用する建物や、病院、福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反は
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない重大な消防法令違反です。

公表の時期は
消防局が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
公表の方法及び内容は
建物の名称、建物の所在地、違反の内容を東広島市のホームページや閲覧簿により公表します。閲覧簿は、消防局予防課及び違反対象物を管轄する消防署又は分署に備え付けます。
公表対象物一覧
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | その他消防局長が必要と認める事項 |
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防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | その他消防局長が必要と認める事項 |
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防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | その他消防局長が必要と認める事項 |
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建物関係者の皆様へ
所有、管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む。)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、最寄の消防署へ必ずご相談下さい。これらの変更や工事を行ったことにより、消防用設備等の規制が変わり消防法令違反となる可能性があります。その結果として、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていないときは消防法令違反の公表の対象となります。

パンフレット


この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課 予防係
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2023年08月23日