林野火災注意報・警報が施行されます
林野火災注意報・警報とは
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ha(東京ドームでは約720個分の面積)となり、昭和39年以降最大規模の林野火災となりました。また、今治市や岡山市でも避難指示が出るほどの大規模な林野火災が発生しました。
そこで、貴重な森林資源や家屋等への被害を防止すること、また、林野火災予防の実効性を高めることを目的に、東広島市火災予防条例を改正し、令和8年3月1日から「林野火災注意報・警報」が運用開始となります。
火災が発生しやすい気象状況となった場合に、火災の発生を未然に防ぐため発令するものです。
林野火災注意報・警報の発令基準
●林野火災注意報
次の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下であって、前30日間の合計降水量が30mm以下であるとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下であって、 乾燥注意報が発表されたとき。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
●林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合であって、消防長が火災の予防上危険であると認めるとき。
▼発令対象期間
1月から5月まで
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
発令中は、火災予防条例第41条の8及び第41条の9の規定により、次の「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。ただし、消防長が火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
「火の使用の制限」に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、消防局ホームページやSNS、消防署等でののぼり旗や横断幕の掲示、防災メール(東広島市)による配信などにより、周知、広報を行います。
施行日など
●対象区域/東広島市、竹原市、大崎上島町
●発令単位/市単位(大崎上島町は町単位)
●対象期間/毎年1月から5月まで
●施 行 日/令和8年3月1日から
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2025年11月11日