法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定

更新日:2022年04月27日

法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定について

東広島市では、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する手続きや指定基準等を定めています。

手続き

道路位置指定を受けようとする場合は、申請前に事前審査を行ったうえで、道路位置指定申請書および必要図書を作成し、提出してください。

手続きフロー

1.事前審査 → 2.申請書提出 → 3.審査 → 4.築造承認通知 → 5.工事着手

→ 6.私道築造工事完了届提出 → 7.完了検査 → 8.指定・公告 → 9.指定通知

申請書類等

申請書類

 道路位置指定の申請に必要な書類は次のとおりです。正本1部、副本2部(内、1部は正本の写しでも可)を提出してください。指定及び変更にかかる申請手数料は、申請1件につき50,000円です。

  • 道路位置指定(変更・廃止)申請書(Wordファイル:71.5KB)
  • 付近見取図
  • 地籍図 ※承諾書と同一の用紙に記載
  • 承諾書(Wordファイル:70.5KB) ※地籍図と同一の用紙に記載
  • 求積図
  • 道路縦断図
  • 道路標準横断図
  • 印鑑証明書(申請日前3か月以内のもの。)
  • 登記事項証明書等(申請日前3か月以内のもの。)
  • 地籍図の写し等(申請日前3か月以内のもの。)
  • 排水計画図
  • 排水施設構造図、縁石構造図
  • 排水施設検討書
  • 指定道路に隣接する建築物及びその敷地について、建築基準関係規定に影響がある場合は、適合するものであることの図面又は計算書等の検討書類
  • 各種許可証等の写し
  • 委任状(手続きを委任する場合に限る。)
  • その他市長が必要と認める図面又は書面

私道築造工事完了届

築造工事が完了したときは、私道築造工事完了届を1部提出してください。

指定基準

関係法令

  • 建築基準法第42条
  • 建築基準法施行令第144条の4
  • 建築基準法施行規則第9条
  • 東広島市建築基準法施行細則第18条、第19条

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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