市に土地を寄附したいとき
お申し出の土地が市として有効な使用が見込まれる場合のみ、寄附をお受けします。
なお、市として使用する予定のない土地等の寄付については、維持管理コスト(市民負担)が増大するため、受け入れておりません。
お問い合わせの際に、下記の点などをお尋ねします。
・申出人の氏名、住所、連絡先、土地の所在地(複数ある場合は全て)
対象土地の特定(不動産登記簿上の地番等があると特定し易いです。)
・現地の状況(用途、建築物の有無、近隣との境界など)
対象土地の聴取り(電話、窓口などで対象土地について伺います。) |
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庁内照会(市役所の各課に照会し、有効な使用見込みがあるか確認します。) |
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回答(庁内照会の結果を踏まえ、寄附をお受けするかどうかを回答します。) |
注)ご連絡から回答までに3ヶ月程度かかります。もし、この間に売却や譲渡の話があった場合は、そちらを優先してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 管財課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0908
ファックス:082-422-6850
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更新日:2022年03月15日