土地を管理できないとき

更新日:2025年10月02日

土地所有者の高齢化や遠方居住などの理由から管理が困難となった土地の処分先として、本市へのお問い合わせを多くいただいていますが、本市ではこうした土地の引き取りは行っておりません。

なお、お問い合わせいただいた方には、国の相続土地国庫帰属制度をご案内しています。

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。詳細については、以下のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 管財課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0908
ファックス:082-422-6850
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