郵送による軽自動車税申告手続

更新日:2024年04月01日

市でナンバープレートを交付する車両について、郵送による登録・廃車を受け付けます。

感染症の感染拡大防止のため、郵送での手続きを推奨します。ぜひご利用ください。

原付、ミニカー、小型特殊自動車の手続き

郵送先

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号

東広島市 財務部 市民税課

電話:082-420-0910

注意事項

・市役所に書類が届いた日を取得日または廃車日として登録します。

・ 連絡先は、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。不備等があるものについて連絡が取れない場合、書類を返送させていただきます。

本市以外の自治体が交付したナンバーの廃車は郵送対象外です。そのナンバーを交付した自治体に廃車の手続き方法をお問い合わせください。

1.登録(ナンバープレート取得)の手続き

対象となるもの

原付バイク又はミニカー

※ 小型特殊自動車に関する手続きは、全て郵送対象外です。

必要書類

・ 返送先を記載したレターパックプラス(赤色

※お近くの郵便局・コンビニエンスストア等でお買い求めください。(コンビニエンスストアでは、一部取り扱っていない店舗があります。)

・  以下に記載した「必要なもの」

登録(販売店から購入時)に必要なもの

・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

・ 販売証明書(グッドライダー防犯登録票)

・所有者の本人確認書類の写し

名義変更(譲受時)に必要なもの

(1)旧所有者が廃車していない場合

・ 本市が交付した標識(ナンバープレート)

本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送では廃車できません。そのナンバーを交付した自治体に申請した後、(2)廃車手続済の場合の手続きを行ってください。

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・旧所有者の標識交付証明書(紛失されている場合は不要です)

・旧所有者の本人確認書類の写し

・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

・新所有者(届出者)の本人確認書類の写し

(2)旧所有者が廃車済の場合

・ 旧所有者の廃車申告受付書(廃車証明書)

・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

・新所有者(届出者)の本人確認書類の写し

他市区町村からの転入時に必要なもの

 

(1) 旧所有地で廃車していない場合

本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送では廃車できません。そのナンバーを交付した自治体に申請した後、(2)廃車手続済の場合の手続きを行ってください。

(2) 廃車手続済の場合

・ 廃車申告受付書(廃車証明書)

・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

・所有者の本人確認書類の写し

2.廃車の手続き

対象となるもの

原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車

必要書類

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・ナンバープレート

※本市が交付したナンバープレートを紛失した場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書にその旨を記載すること。(本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送対象外です。)

・所有者の本人確認書類の写し

・標識交付証明書(紛失されている場合は不要です)

・廃車申告受付書が必要な場合は、切手を貼り返送先を記載した返信用封筒

 

 

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。