郵送による軽自動車税申告手続
市でナンバープレートを交付する車両について、郵送による登録・廃車を受け付けます。
感染症の感染拡大防止のため、郵送での手続きを推奨します。ぜひご利用ください。
原付、ミニカー、小型特殊自動車の手続き
郵送先
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市 財務部 市民税課
電話:082-420-0910
注意事項
・市役所に書類が届いた日を取得日または廃車日として登録します。
・ 連絡先は、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。不備等があるものについて連絡が取れない場合、書類を返送させていただきます。
・本市以外の自治体が交付したナンバーの廃車は郵送対象外です。そのナンバーを交付した自治体に廃車の手続き方法をお問い合わせください。
1.登録(ナンバープレート取得)の手続き
対象となるもの
原付バイク又はミニカー
※ 小型特殊自動車に関する手続きは、全て郵送対象外です。
必要書類
・ 返送先を記載したレターパックプラス(赤色)
※お近くの郵便局・コンビニエンスストア等でお買い求めください。(コンビニエンスストアでは、一部取り扱っていない店舗があります。)
・ 以下に記載した「必要なもの」
登録(販売店から購入時)に必要なもの
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・ 販売証明書(グッドライダー防犯登録票)
・所有者の本人確認書類の写し
名義変更(譲受時)に必要なもの
(1)旧所有者が廃車していない場合
・ 本市が交付した標識(ナンバープレート)
本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送では廃車できません。そのナンバーを交付した自治体に申請した後、(2)廃車手続済の場合の手続きを行ってください。
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・旧所有者の標識交付証明書(紛失されている場合は不要です)
・旧所有者の本人確認書類の写し
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・新所有者(届出者)の本人確認書類の写し
(2)旧所有者が廃車済の場合
・ 旧所有者の廃車申告受付書(廃車証明書)
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・新所有者(届出者)の本人確認書類の写し
他市区町村からの転入時に必要なもの
(1) 旧所有地で廃車していない場合
本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送では廃車できません。そのナンバーを交付した自治体に申請した後、(2)廃車手続済の場合の手続きを行ってください。
(2) 廃車手続済の場合
・ 廃車申告受付書(廃車証明書)
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・所有者の本人確認書類の写し
2.廃車の手続き
対象となるもの
原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車
必要書類
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
※本市が交付したナンバープレートを紛失した場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書にその旨を記載すること。(本市以外の自治体が交付したナンバーは郵送対象外です。)
・所有者の本人確認書類の写し
・標識交付証明書(紛失されている場合は不要です)
・廃車申告受付書が必要な場合は、切手を貼り返送先を記載した返信用封筒
ダウンロード
(登録)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 165.8KB)
(廃車)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 167.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年04月01日