郵送による軽自動車税申告手続
市でナンバープレートを交付する車両について、郵送による登録・廃車を受け付けます。
感染症の感染拡大防止のため、郵送での手続きを推奨します。ぜひご利用ください。
原付、ミニカー、小型特殊自動車の手続き
郵送先
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市 財務部 市民税課
電話:082-420-0910
注意事項
・市役所に書類が届いた日を取得日または廃車日として登録します。
・ 連絡先は、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。不備等があるものについて連絡が取れない場合、書類を返送させていただきます。
1.登録(ナンバープレート取得)の手続き
対象となるもの
原付バイク又はミニカー
※ 小型特殊自動車に関する手続きは、全て郵送対象外です。
必要書類
・ 返送先を記載したレターパックプラス(赤色)
※お近くの郵便局・コンビニエンスストア等でお買い求めください。(コンビニエンスストアでは、一部取り扱っていない店舗があります。)
・ 以下に記載した「必要なもの」
登録(販売店から購入時)に必要なもの
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・ 販売証明書(グッドライダー防犯登録票)
・所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)の写し
名義変更(譲受時)に必要なもの
1 旧所有者が廃車済の場合
・ 廃車申告受付書(廃車証明書)
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・ 所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)の写し
2 旧所有者が廃車していない場合
・ 標識(ナンバープレート)
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(旧所有者の押印が必要です)
※廃車したいナンバーを交付した自治体が、東広島市での廃車申告を認めれば東広島市に廃車申告書を提出できます。事前にナンバーを交付した自治体に確認してください。
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・ 所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)の写し
他市区町村からの転入時に必要なもの
1 旧所有地で廃車していない場合
・ 標識(ナンバープレート)
・ 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
※廃車したいナンバーを交付した自治体が、東広島市での廃車申告を認めれば東広島市に廃車申告書を提出できます。事前にナンバーを交付した自治体に確認してください。
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・ 所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)の写し
2 廃車手続済の場合
・ 廃車申告受付書(廃車証明書)
・ 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
・ 所有者の住所の確認ができるもの(運転免許証)の写し
2.廃車の手続き
対象となるもの
原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車
必要書類
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・ナンバープレートがない場合は、標識紛失届出書
・廃車申告受付書が必要な場合は、切手を貼り返送先を記載した返信用封筒
ダウンロード
(登録)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 338.4KB)
(廃車)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 943.7KB)
(登録記入例)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 101.0KB)
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更新日:2020年05月21日