雑損控除について

更新日:2023年09月26日

豪雨災害等により被災された方や火災、盗難等により、居住者又はその方と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族が有する資産が損害を受けたときには、所得税及び市県民税において雑損控除を適用できる場合があります。

雑損控除については、確定申告、市県民税申告を行うことにより市県民税が軽減されます。

雑損控除の概要

対象者 豪雨災害等により被災された方、火災、盗難等により、居住者又はその方と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族
対象となる資産の範囲等 生活に通常必要な資産(住宅・家財・車両)
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(※1)は除かれます。)
控除額の計算又は所得税の軽減額

控除額は次の(1)と(2)の算式で計算した金額のうち、いずれか多い方の金額です。

(1) 損失額(※2) - 所得金額の10%

(2) 損失額(※2)のうち災害関連支出の金額 - 5万円

  • 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅や家財などの取り壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。
参考事項

その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

※1 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます。

※2 資産に生じた損害金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。

損失額の算出方法

損失額の算出方法

 申告時に必要な書類等

申告時に必要な書類
名称
被害を受けた家屋等の所有者・所得年月・取得価格・床面積のわかるもの 売買契約書、「建築時」もしくは「取得時」の工事請負契約書、登記事項証明書(登記簿謄本)など

被害を受けた家財等の取得年月・取得価格のわかるもの

※取得価格がわからない場合は、同居している家族の氏名・生年月日がわかるもの

売買契約書、領収書など

被害を受けた車両の取得年月・取得価格のわかるもの 売買契約書、領収書など
被害を受けた資産に対する修繕費、取り壊し費用、除去費用などがわかるもの 領収書、請求書、見積書など
被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合(見込も含む)、その金額がわかるもの 支払通知書、通帳の写しなど

り災証明書及び被災証明書

※発行を受けていない場合は、被害状況のわかる写真など
所得金額や所得控除のわかる書類 源泉徴収票、収支内訳書、控除にかかる証明書など
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証など

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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