市県民税の住宅ローン控除について
内容
平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、翌年度の所得割額から控除されます。
このうち平成26年4月以後に居住開始した場合、控除限度額が拡充されることとなりました。
所得税は平成26年分から、市・県民税(個人住民税)は平成27年度から適用されます。
居住日 | 各年度の控除限度額 |
---|---|
平成26年1月~3月 |
所得税の課税総所得金額等×5% (市民税3%、県民税2%)(最高97,500円) |
平成26年4月~令和3年12月 |
所得税の課税総所得金額等×7% (市民税4.2%、県民税2.8%)(最高136,500円) |
「平成26年4月~令和3年12月」については、住宅に適用される消費税率が8パーセント又は10パーセントである場合です。それ以外の場合の控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。
申告が不要になりました
この制度の控除を受けるための手続きについては、所得税の確定申告書や給与支払報告書等に必要事項を記入することで、市県民税の申告を不要とする仕組みとなりました。
これに伴い、税源移譲に伴う平成18年末までに入居した人に対する住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降は、上記と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度となります。

リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2019年05月01日