森林環境税について
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
また、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県と市町村に譲与されます。

創設の経緯
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や所有者や境界の不明な森林の増加等により、経営管理や整備に支障をきたしています。
このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林の機能を十分に発揮させるため、間伐などの適切な森林整備を実施していくことが課題となっています。
なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、令和元年度から前倒しで譲与されています。
税の内容・課税実績
納税義務者
毎年1月1日現在で国内に住所がある人
納める税額
1人年額1,000円
納税方法
個人住民税均等割と併せて賦課徴収します。
区分 | 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | 1,000円 | |
県民税 | 個人県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 個人市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要となる財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間の臨時的な措置として、個人住民税の均等割に年額1,000円が加算されていましたが、この臨時的な措置が適用期限を迎えたことから、令和6年度からは個人住民税の均等割の加算がなくなりました。
課税実績
課税実績の詳細は下記「賦課異動報告書」を参照してください。
令和6年度 賦課異動報告書 (PDFファイル: 316.1KB)
税の使途
森林環境税の税収の全額が国から森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、都道府県及び市町村において次の費用に充てられます。
都道府県:森林整備を実施する市町村の支援に関する費用
市町村:間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年05月15日