個人住民税の特別徴収の徹底について

更新日:2024年11月20日

個人住民税の特別徴収を徹底しています

広島県と県内全23市町は、原則すべての事業主(給与支払者)の方を対象に、個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底しています
特別徴収を実施していない事業主の方は、特別徴収に対応できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の実施に関して

個人住民税の特別徴収とは?

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。なお、月々差し引く税額は、市が計算し事業主へ通知します。

事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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