外国人の従業員等が退職される際の住民税の手続き
住民税は1月1日時点で日本に住所があり、前年に一定の収入がある人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村へ支払う必要がある税金です。
外国人の従業員等が退職される場合、退職後に帰国される場合が多く、納税通知書の送付及び納税が困難となります。そのため、事業主(給与支払者)の皆さまに以下についてご協力をお願いいたします。
なお、日本人の従業員等で、退職後出国する場合も同様の手続が必要となります。
1.未徴収税額の一括徴収
6月から12月に退職する場合、本人から申出がある場合は、最後に支給する給与や退職手当などから未徴収税額を一括して徴収することができます。該当の従業員等にご案内いただき、可能な限り一括徴収でご対応ください。
1月から5月に退職する場合は、退職者の同意の有無に関わらず、一括徴収を行うことが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。退職時は一括徴収にてご対応ください。
2.納税管理人についてのご案内
日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合(※)は、出国する前に、国内に住所を有する方の中から、自身に代わり税金の手続を行う納税管理人を定め、市区町村に届け出る必要があります(東広島市税条例第25条)。
外国人の従業員等に退職時などに下記「3.納税管理人チラシ・手続き様式」に記載しているチラシ「国外へ転出する場合の住民税について」をお渡しください。
【※参考:日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合とは】
<未徴収税額の一括徴収ができないとき>
特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出があった日の翌月15日頃に税額の通知を本人へ発送しています。発送までの期間に国外へ転出した場合、送付先が不明のため住民税を納めることが困難となります。
<1月から5月までに退職するとき>
住民税は、毎年1月1日時点で日本に住所がある方に対し、前年の1月から12月の収入を元に算出されます。そのため1月から5月に退職する場合は、翌年度の住民税が課税されることがあります。
決定した税額の通知は、その年の6月に送付されますが、発送までの期間に国外へ転出した場合、送付先が不明のため住民税を納めることが困難となります。
3.納税管理人チラシ・手続き様式
こちらのチラシを従業員へお渡しください。
国外へ転出する場合の住民税について (PDFファイル: 539.8KB)
納税管理人申告書様式・記載例
日本語
納税管理人申告書・承認申請書 日本語版 (PDFファイル: 164.9KB)
納税管理人申告書・承認申請書(記載例) 日本語版 (PDFファイル: 223.8KB)
英語
納税管理人申告書・承認申請書 英語版 (PDFファイル: 152.4KB)
納税管理人申告書・承認申請書(記載例)英語版 (PDFファイル: 291.8KB)
ベトナム語
納税管理人申告書・承認申請書 ベトナム語版 (PDFファイル: 522.0KB)
納税管理人申告書・承認申請書(記載例) ベトナム語版 (PDFファイル: 678.8KB)
インドネシア語
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2025年12月01日