新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付の期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がある場合には、期限延長の申請をしていただくことにより、期限の延長が認められます。
このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
1.体調不良により外出を控えている方がいること
2.平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
3.感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
4.感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告書の作成・提出などが困難な場合には、個別に申告・納付などの期限の延長が認められます。
申請方法
(1)申告書で期限延長の申請をする場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出されることにより、期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
eLTAXを利用する場合には、申告書の所在地に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して送信されることにより、期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。詳しくは記載例にてご確認をお願いします。
※この場合、申告・納付の期限は原則として申告書などの提出日となります。
書面で申請をする場合の記載例 (PDFファイル: 264.3KB)
eLTAXを利用する場合の記載例 (PDFファイル: 130.7KB)
(2)期限延長の申請書を提出する場合
申請書にて、申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日(申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日)を指定して提出することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請書 (PDFファイル: 74.7KB)
添付書類
税務署で法人税の申告・納付期限の延長申請をしたことが分かる資料(申告書、申請書などの控えなど)
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更新日:2020年05月01日