入湯税の概要
入湯税とは
鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設の整備などに要する費用に充てるため設けられた目的税です。
入湯税の納税義務者
入湯税は、市内の鉱泉浴場(温泉利用施設)に入湯する入湯客に課税されます。
税率
入湯客1人1日(1泊をもって1日とします。)につき、150円です。
宿泊を伴わない場合は50円です。
課税免除
次に該当する場合は入湯税が免除されます。
- 鉱泉浴場に入湯する日において、年齢が満12年未満の方の入湯
- 独身寮、社宅、療養所等に附置される共同浴場への入湯
- 基本入浴料金が480円以下の温泉施設への入湯
納税方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、入湯客に代わり市へ納入することとされています。(特別徴収)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年11月28日