納税義務者が亡くなったとき(市・県民税)

更新日:2023年09月28日

市・県民税の納税義務者が亡くなられた場合、被相続人(亡くなられた方)にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を届け出てください。

1.相続人代表者指定届・変更届

相続人代表者を指定または変更する場合は、記載例に従って相続人代表者指定(変更)届に必要事項を記入のうえ、提出してください。

注意事項など

  • 届出人および代表者の署名が必要です。
  • 代表者以外の相続人についても、「相続人等」の欄へ、氏名・続柄などを記入してください。
  • 法定相続人以外の方が代表者になる場合は、どなたが相続されるかが確認できる書類(遺言公正証書など)が必要です。
  • この指定届は東広島市のほかの税目(軽自動車税・固定資産税)にも準用しますので、ほかの税目において相続人代表者が異なる場合は、その旨を空欄に記載してください。
  • この届出により相続人代表者に納税通知書等を送付しますが、税務署(相続税)、法務局(相続登記)とは無関係です。
  • 国民健康保険(税)の手続きは、別途行っていただく必要がありますので、国保年金課のページをご確認ください。

相続人代表者を指定する場合

相続人代表者を変更する場合

2.提出方法

窓口に持参する場合

申請に必要なもの

1.相続人代表者指定届

2.窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード(通知カードは不可)・運転免許証・健康保険証・パスポート・在留カードなど)

3.法定相続人以外の方が代表者になる場合は、相続人であることが確認できる書類(遺言公正証書など)

申請場所

受付場所:市民税課(本館5階)、各支所・出張所

受付時間:8時30分から17時15分まで

(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)

郵送で提出する場合

封筒に入れるもの

1.相続人代表者指定届

2.相続人代表者の本人確認書類(マイナンバーカード(通知カードは不可)・運転免許証・健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコードにマスキングしてください)・パスポート・在留カードなど)のコピー

3.法定相続人以外の方が代表者になる場合は、相続人であることが確認できる書類(遺言公正証書など)のコピー

送付先

〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号

東広島市役所 財務部 市民税課

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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