納税義務者が亡くなったとき(市・県民税)
市・県民税の納税義務者が亡くなられた場合、被相続人(亡くなられた方)にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を届け出てください。
1.相続人代表者指定届・変更届
相続人代表者を指定または変更する場合は、記載例に従って相続人代表者指定(変更)届に必要事項を記入のうえ、提出してください。
注意事項など
- 届出人および代表者の署名が必要です。
- 代表者以外の相続人についても、「相続人等」の欄へ、氏名・続柄などを記入してください。
- 法定相続人以外の方が代表者になる場合は、どなたが相続されるかが確認できる書類(遺言公正証書など)が必要です。
- この指定届は東広島市のほかの税目(軽自動車税・固定資産税)にも準用しますので、ほかの税目において相続人代表者が異なる場合は、その旨を空欄に記載してください。
- この届出により相続人代表者に納税通知書等を送付しますが、税務署(相続税)、法務局(相続登記)とは無関係です。
- 国民健康保険(税)の手続きは、別途行っていただく必要がありますので、国保年金課のページをご確認ください。
相続人代表者を指定する場合
相続人代表者指定届(記載例) (PDFファイル: 328.6KB)
相続人代表者を変更する場合
相続人代表者変更届(記載例) (PDFファイル: 299.6KB)
2.提出方法
窓口に持参する場合
申請に必要なもの
1.相続人代表者指定届
2.窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード(通知カードは不可)・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
3.法定相続人以外の方が代表者になる場合は、相続人であることが確認できる書類(遺言公正証書など)
申請場所
受付場所:市民税課(本館5階)、各支所・出張所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)
郵送で提出する場合
封筒に入れるもの
1.相続人代表者指定届
2.相続人代表者の本人確認書類(マイナンバーカード(通知カードは不可)・運転免許証・パスポート・在留カードなど)のコピー
3.法定相続人以外の方が代表者になる場合は、相続人であることが確認できる書類(遺言公正証書など)のコピー
送付先
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 財務部 市民税課
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
更新日:2024年11月25日