納税管理人を設定・変更・廃止するとき

更新日:2023年09月28日

市県民税・軽自動車税の納税義務者が海外転出や病気等により長期にわたって納税が困難となる場合や、家庭裁判所より後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときは、納税に関する事柄を代理で行う納税管理人の設定をお願いしています。
納税管理人は誰でもかまいません(法人でも申告することができます)。

 

1.納税管理人申告書(設定・変更・廃止)

納税管理人を設定する場合や、設定した納税管理人を別の方に変更したり、廃止したりする場合は市民税課に納税管理人申告書を提出してください。

注意事項など

  • 納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。
  • 納税管理人の設定により納税義務が異動されるものではありません。また滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。
  • 家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合は、登記事項証明書が必要です。

様式

2.提出方法

窓口に持参する場合

申請に必要なもの

1. 納税管理人申告書(設定・変更・廃止)

2. 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード(通知カートは不可)・運転免許証・健康保険証・パスポート・在留カードなど)

3. 家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合は、登記事項証明書

申請場所

受付場所:市民税課(本館5階)、各支所・出張所

受付時間:8時30分から17時15分まで

(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)

郵送で提出する場合

封筒に入れるもの

1. 納税管理人申告書(設定・変更・廃止)

2. 本人確認書類(マイナンバーカード(通知カードは不可)・運転免許証・健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコードにマスキングしてください)・パスワード・在留カードなど)のコピー

本人確認書類の提出が必要となる人は次の表で確認ください。

本人確認書類の提出が必要となる人
納税管理人を設定する場合 納税管理人になる人
納税管理人を変更する場合 新たに納税管理人になる人
納税管理人を廃止する場合 納税義務者

3. 家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合は、登記事項証明書のコピー

送付先

〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号

東広島市役所 財務部 市民税課

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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