納税管理人を設定・変更・廃止するとき
市県民税・軽自動車税の納税義務者が海外転出や病気等で長期にわたり納税が困難な場合や、家庭裁判所より後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときは、納税に関する事柄を代理で行う納税管理人の設定をお願いしています。
納税管理人は誰でもかまいません(法人でも申告することができます)。
新しく納税管理人を設定する場合は、納税管理人設定届を提出してください。
納税管理人を変更または廃止する際には、別途納税管理人変更届・廃止届を提出してください。
1.提出方法
・窓口に持参
市民税課(本館5階)
各支所
各出張所
・郵送
下記の問い合わせ先に送付ください。
2.受付時間(窓口に来られる場合)
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)
3.持参するもの
登記事項証明書(家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合)
4.ダウンロード
納税管理人申告書(設定・変更・廃止) (PDFファイル: 166.6KB)
納税管理人申告書記載例(設定するとき) (PDFファイル: 220.9KB)
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更新日:2019年10月10日