令和8年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
| 給与等の収入金額 | 改正後控除額 | 改正前控除額 |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 |
改正なし |
|
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
特定親族特別控除の創設
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
控除額
|
特定親族の合計所得 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
各種扶養控除等に関する所得要件の引上げ
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 103万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入金額 | 123万円超201万5,999円以下 | 103万円超201万5,999円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 130万円以下 |
注:給与収入金額は、源泉徴収額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。
関連情報
令和7年分以降の所得税に適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2025年10月21日