令和8年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正

更新日:2025年10月21日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正後控除額 改正前控除額
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下

改正なし

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

特定親族特別控除の創設

特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

控除額

控除額

特定親族の合計所得

(収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

各種扶養控除等に関する所得要件の引上げ

改正後と改正前の比較
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

改正後と改正前の比較
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 103万円以下
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額
配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入金額 123万円超201万5,999円以下 103万円超201万5,999円以下
勤労学生の給与収入金額 150万円以下 130万円以下

注:給与収入金額は、源泉徴収額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。

関連情報

令和7年分以降の所得税に適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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