令和9年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正

更新日:2026年10月16日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。ただし、引き上げ額9万円のうち、5万円は、令和9年度及び令和10年度のみの時限措置となります。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額

令和9・10年度

改正後控除額

令和8年度

改正前控除額

190万円以下 74万円 65万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下

改正なし

(同右)

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種扶養控除等に関する所得要件の見直し

各種扶養親族等に関する所得要件が以下のとおり変更されます。

改正前と改正後
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 62万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 62万円超133万円以下 58万円超133万円以下
特定親族特別控除の対象となる親族等の前年の合計所得金額 62万円超123万円以下 58万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 89万円以下 85万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 69万円 65万円

 

(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

改正後と改正前の比較
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の給与収入金額 136万円以下 123万円以下
ひとり親の生計を一にする子の前年の給与収入金額
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の給与収入金額
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の給与収入金額 136万円超207万円以下 123万円超201万5,999円以下
特定親族特別控除の対象となる親族等の前年の給与収入金額 136万円超197万円以下 123万円超188万円以下
勤労学生の前年の給与収入金額 163万円以下 150万円以下

注:給与収入金額は、源泉徴収額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した人も対象になりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

関連情報

所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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