令和9年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。ただし、引き上げ額9万円のうち、5万円は、令和9年度及び令和10年度のみの時限措置となります。
対象者
給与収入金額が220万円以下の方
| 給与等の収入金額 |
令和9・10年度 改正後控除額 |
令和8年度 改正前控除額 |
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超360万円以下 |
改正なし (同右) |
|
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に関する所得要件の見直し
各種扶養親族等に関する所得要件が以下のとおり変更されます。
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 62万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる親族等の前年の合計所得金額 | 62万円超123万円以下 | 58万円超123万円以下 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 89万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 69万円 | 65万円 |
(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の給与収入金額 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の前年の給与収入金額 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の給与収入金額 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の給与収入金額 | 136万円超207万円以下 | 123万円超201万5,999円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる親族等の前年の給与収入金額 | 136万円超197万円以下 | 123万円超188万円以下 |
| 勤労学生の前年の給与収入金額 | 163万円以下 | 150万円以下 |
注:給与収入金額は、源泉徴収額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。
住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した人も対象になりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
関連情報
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2026年10月16日