「所有するすべての土地家屋」の名寄帳(写し)の交付申請がしたい場合には、どのような手続きが必要ですか?
窓口または郵便請求で名寄帳の申請をしていただくことになります。
ただし、以下の点に注意してください。
1.現住所が一致しない場合
名寄帳には、非課税資産の記載がされていない場合があります。また、納税義務者の課税標準額が免税点未満(土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満)である場合には、納税通知書が発行されないため、課税台帳上の納税義務者の住所が旧住所のまま登録されている場合があります。その場合には、現住所とのつながりがわかる資料の提示(戸籍の附票等)をお願いします。
2.共有で所有している物件の証明を申請する場合
申請する際に共有物件の所在地、または共有者の方の氏名をわかる範囲で記入してください。
また、共有物件の所在地、共有者の方の氏名などがわかるものがございましたらご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2024年03月07日