家屋を新築(または増改築)しましたが、どのような手続きが必要ですか?
1.固定資産税評価額算定のための調査について
家屋を新築または増改築された場合、建築確認の完了検査とは別に、課税台帳に登録するための調査にお伺いします。
調査では間取りのほか、家屋の各部分に使用されている部材の種類や設備、それらの使用されている面積や個数を確認します。
調査時には建築図書(家屋平面図、立面図、その他詳細図面)を用意していただくようお願いします。
できる限り家屋を所有されている方のご都合に合わせてお伺いしますので、特に日程の希望がある場合は資産税課へご連絡ください。
税金案内パンフレット「家屋を新築・増改築された方へ」 (PDFファイル: 302.5KB)
【中国語(中文)】税金向导小册子「新建・増改建房屋的各位」 (PDFファイル: 382.8KB)
2.不動産取得申告書の提出について
不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に不動産を取得したことに対して課税される県の税金です。
土地や家屋を取得したときは、取得した日から60日以内に不動産取得申告書を提出してください。
申告書は西部県税事務所東広島分室、東広島市役所資産税課で受けつけます。
また、住宅用資産を取得された場合、一定の要件を満たせば控除が適用されます。詳しくは西部県税事務所東広島分室(不動産評価課)までお問い合わせください。
西部県税事務所東広島分室(不動産評価課) 082-422-6911(代表)
3.所得税の住宅取得控除の申告について
住宅ローン等を利用して自己居住用住宅を新築、購入された方は、一定の要件を満たした場合、所得税の住宅借入金等特別控除を受けることができます。
控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、給与所得者は1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
詳しくは西条税務署までお問い合わせください。
西条税務署 082-422-2191
4.不動産登記について
家屋を新築した場合は、その取得後(完成後)1ヶ月以内に表示登記をする必要があります。
表示登記について詳しくは広島法務局東広島支局へお問い合わせください。
広島法務局(東広島支局登記部門) 082-422-2338
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年03月11日