農業用施設の用に供する土地は、どのような地目で評価されますか?
市街化調整区域内または農用地区域内に存在する農業用施設の用に供する土地については、農業用宅地(農業用の倉庫など)または農業用雑種地(ビニールハウス内での盆栽など)として地目認定し、評価を行います。
ただし、宅地と一体となって利用されていると認められるものについては除きます。
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財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
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更新日:2024年03月07日