固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか?
納税通知書は再発行できません。
納税通知書は、納税通知書の交付を受けた方に「税額の確定」と「納付の請求」をするもので、交付を受けた方は、賦課処分をされたという法的効果が発生します。
すでに納税通知書の交付を受けた方に、更に納税通知書を再発行すると、納税義務者の方に固定資産税・都市計画税の賦課処分が2回行われることになります。
このため、納税通知書の再発行はいたしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、課税内容の明細等を必要とされる方は、名寄帳兼(補充)課税台帳を取得することで、内容をご確認いただけます。なお、名寄帳兼(補充)課税台帳は、1納税義務者1年度ごとに300円の手数料がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2026年02月24日