納税義務者が亡くなりましたが、相続登記に時間がかかります。どのような手続きが必要ですか?

更新日:2023年11月09日

固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が、賦課期日(1月1日)前までに死亡され、相続登記など名義変更の手続きが行われていない場合には、賦課期日時点で土地または家屋を現に所有している人(現所有者)が納税義務者となります。

現所有者となった場合には「現所有者申告書」を提出する必要があります。

(地方税法384条の3及び東広島市税条例 第74条の3)

現所有者申告書は、相続人の中から、納税通知書等の受領や納付などを行う方を申告していただく書類です。

*「現所有者」とは通常、「相続人」をいいます。

*申告は、相続権のある方が申告してください。

*申告期限は、自身が現所有者である事を知った日の翌日から3か月を経過した日です。

※現在届出いただいております「相続人代表者指定届」は、納税義務者が賦課期日後に死亡された場合に、その年度内の固定資産税に関する納税通知書等の受領や納付を代表して行っていただくための届出となり、翌年度以降の課税のための現所有者申告制度とは異なるものです。 ただし、相続人代表者が現所有者となる場合は、改めて「現所有者申告書」を提出していただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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