家屋を取り壊す予定ですが、どのような手続きが必要ですか?
建築物を取り壊される場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出が必要な場合があります。
詳しくは東広島市役所建築指導課までお問い合わせください。
東広島市都市部建築指導課 082-420-0956
家屋が登記されている場合は、取り壊しの日から1ヶ月以内に滅失登記をする必要があります。
滅失登記をされると、法務局から登記された旨が市役所へ通知されます。
滅失登記について詳しくは広島法務局東広島支局へお問い合わせください。
広島法務局東広島支局登記部門 082-422-2338
未登記家屋を取り壊された場合は、その年内に「家屋滅失届出書」を東広島市役所資産税課、各支所もしくは出張所へ提出してください。
なお、賦課期日(1月1日)を過ぎて「家屋滅失届出書」を提出される場合は、解体証明書など滅失の時期が確認できる書類を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2024年03月07日