土地に対する課税の仕組み

更新日:2023年04月26日

1.税額の求め方

固定資産を評価し、その価格を決定します。
その価格を基に、課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。

計算方法については、「5.計算例」をご参照ください。

2.地目・地積

地目は、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地があります。
固定資産税の評価上の地目(課税地目)は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって決定されます。

地積は、原則として登記簿上の地積によります。

3.評価額(価格)・課税標準額

固定資産の評価は、総務省が告示する「固定資産評価基準」に基づき、決定しています。
評価額(価格)は、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
宅地(宅地の価格に比準して価格が求められる土地も含む)については、地価公示価格等の7割を目途に評価します。

このようにして決定した評価額をもとに、課税標準額を算定します。
また、課税標準の特例措置や、税負担の調整措置が適用される場合は、その措置が適用された後の額が課税標準額となります。

課税標準の特例、税負担の調整措置については、「4.負担軽減措置」をご参照ください。

計算方法の詳細につきましては「5.計算例」の商業地等の宅地の場合をご参照ください。

4.負担軽減措置

住宅用地の特例について・住宅用地の区分

宅地のうち、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減する課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地は、その戸数と面積に応じて評価額に特例率を乗じて計算されます。

住宅用地の特例について
住宅用地の区分 課税標準の特例率(固定資産税) 課税標準の特例率(都市計画税)
小規模住宅用地(住宅1戸につき、200平方メートル以下の部分) 6分の1 3分の1
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の部分) 3分の1 3分の2
住宅用地の区分を示しているイラスト

市街化区域農地

市街化区域農地は、一般農地と評価の方法が異なり、また、評価額の3分の1が課税標準額の上限となります(都市計画税は、3分の2が上限)。

負担調整措置

平成9年度以降、負担水準の均衡化を図ってまいりましたが、今年度も課税の公平の観点から、引き続き負担水準の均衡化を図る次の措置が講じられています。

住宅用地

本来の課税標準額(当該年度の評価額に住宅用地の特例を乗じた額)が以下の額を超える場合には、以下の額が当該年度の課税標準額となります。

前年度の課税標準額+本来の課税標準額×5%

ただし、上記により計算した額が、本来の課税標準額の20%を下回る場合には、本来の課税標準額の20%が当該年度の課税標準額となります。

商業地等の宅地(注1)

負担水準と課税標準額

負担水準(注2)

課税標準額
0.7超 当該年度評価額×70%
0.6以上0.7以下 前年度の課税標準額と同額に据え置き
0.6未満

前年度課税標準額+当該年度評価額×5%
ただし、上記により計算した額が、

(1)当該年度の評価額の60%を上回る場合は、当該年度の評価額の60%
(2)当該年度の評価額の20%を下回る場合は、当該年度の評価額の20%

が当該年度の課税標準額となります。

 

(注1)店舗、事務所、工場、ガレージなど住宅以外の家屋の敷地及び空地
(注2)負担水準=前年度の課税標準額÷当該年度の評価額

農地

農地(転用許可を受けた農地は除く)については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率

負担水準と負担調整率
負担水準 負担調整率
0.9以上 1.025
0.8以上0.9未満 1.05
0.7以上0.8未満 1.075
0.7未満 1.10

5.計算例

住宅用地の場合

〇土地(150平方メートル)
土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準の特例措置の適用を受けます。

当該年度の評価額が12,000,000円の場合
(1)本来の課税標準額
12,000,000円×1/6(住宅用地の特例)=2,000,000円
(2)税相当額
2,000,000円×1.4%=28,000円

ただし、負担調整措置による課税標準額が本来の課税標準額(2,000,000円)を下回る場合は、負担調整措置による課税標準額が当該年度の課税標準額になります。

例:前年度の課税標準額が1,800,000円の場合
(1)負担調整措置による課税標準額
1,800,000円+2,000,000円×5%=1,900,000円(本来の課税標準額である2,000,000円を下回る)
(2)税相当額
1,900,000円×1.4%=26,600円

商業地等の宅地の場合

当該年度の評価額が24,000,000円の場合
(1)本来の課税標準額
24,000,000円×70%=16,800,000円
(2)税相当額
16,800,000円×1.4%=235,200円

ただし、当該年度の評価額の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の場合については、当該年度の課税標準額及び税相当額は次のとおりとなります。

1.負担水準が70%超の場合(前年度の課税標準額 18,000,000円)
(1)負担水準
18,000,000円÷24,000,000円=75%
(2)当該年度の課税標準額
(1)の割合が70%を上回っているので、当該年度の課税標準額は評価額の70%になります。
24,000,000円×70%=16,800,000円
(3)税相当額
16,800,000円×1.4%=235,200円

2.負担水準が60%以上70%以下の場合(前年度の課税標準額 15,600,000円)
(1)負担水準
15,600,000円÷24,000,000円=65%
(2)当該年度の課税標準額
(1)の割合が60%以上70以下なので、当該年度の課税標準額は前年度の課税標準額と同額に据え置きます。
15,600,000円
(3)税相当額
15,600,000円×1.4%=218,400円

3.負担水準が60%未満の場合(前年度の課税標準額 13,200,000円)
(1)負担水準
13,200,000円÷24,000,000円=55%
(2)当該年度の課税標準額
(1)の割合が60%未満なので、当該年度の課税標準額は「前年度の課税標準額+当該年度の評価額×5%」になります。
13,200,000円+24,000,000円×5%=14,400,000円
(3)税相当額
14,400,000円×1.4%=201,600円

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 土地係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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