償却資産申告書、償却資産増加明細書、償却資産減少明細書等

更新日:2024年02月07日

1.受付窓口

資産税課(本館5階)
各支所
各出張所

※被災代替償却資産特例の受付は資産税課で行います。

2.受付時間

8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)

3.持参する物

償却資産申告書、償却資産増加明細書・減少明細書等

4.注意事項

  • 償却資産の所有者は、毎年1月1日に所有している償却資産を当該償却資産の所在地の市長に申告する必要があります。
  • 提出期限は毎年1月末日となっています。
  • 増減のない場合、該当のない場合、廃業・休業の場合でもその旨を記入の上申告してください。
  • 郵送の場合、控用に受付印が必要な方は返信用封筒(切手を貼付けたもの)を同封してください。
  • 応答者及び電話番号の欄は必ず記入してください。

 (詳細は下記リンク先の「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください)

5.申請書をダウンロードする

平成30年7月豪雨災害にかかる被災代替償却資産に関する申請書等

(申告書及び明細書の記入方法は下記リンク先の「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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