未登記家屋の所有者等の変更についての申請
未登記家屋とは
未登記家屋とは、法務局に登記されていない家屋のことを指します。
賦課期日現在において未登記の家屋については、家屋補充課税台帳に登録され、固定資産税が課税されます。
建物の新築・増築・取り壊し(滅失)等をしたときは、1か月以内に法務局に建物表題登記申請または建物表題変更登記の申請をすることが不動産登記法で義務付けられています。
未登記家屋への課税について
東広島市では、未登記家屋について登記が行われるまでの措置として「家屋補充課税台帳申請」により課税台帳に登録しています。
未登記家屋の所有者等の変更の申請について
未登記家屋について、売買や相続等による所有者等の変更があった場合は、「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」の提出が必要です。
提出書類
所定の申請様式と併せて、変更の事由を証する書類が必要です。
- 家屋補充課税台帳登録事項変更申請書
- 変更の事由を証する書類
(例:遺産分割協議書、遺言公正証書、売買契約書など)
※単独相続の場合は、法務局が証明する法定相続情報または出生から死亡までの戸籍が必要です。
※上記書類がない場合は、資産税課にお問い合わせください。
申請書様式
家屋補充課税台帳変更申請書 (Excelファイル: 24.3KB)
家屋補充課税台帳変更申請書 (PDFファイル: 75.3KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年07月10日