令和7年12月2日以降、各種保険証は本人確認書類として使えません
令和7年12月2日(火曜日)以降、次の書類は、本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの提示をお願いします。
- 健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年11月19日