固定資産税関係の証明書及び交付手数料が変更されます
地方公共団体情報システムの標準化に伴い、令和8年2月24日(予定)から、固定資産税に関する証明書等の様式が国の定める仕様に基づく様式に変更されます。あわせて、一部の証明書については交付手数料が変更されます。
主な変更点は次のとおりです。
- 名寄帳兼(補充)課税台帳
- 用紙サイズがB4からA4に変わります。
- 用紙1枚に記載される物件数が23件から4件に減少します。これに伴い、交付手数料が「1枚につき300円」から「1納税義務者1年度ごとに300円」に変更されます。
- 評価証明書及び公課証明書
- これまで土地と家屋が別の用紙に記載されていましたが、同じ用紙に記載されます。
- 新たに、「課税証明書」が発行されるようになります。
1.証明書の種類
| 区分 |
概要 |
用紙1枚の記載件数 |
手数料 |
|---|---|---|---|
| 名寄帳兼(補充)課税台帳 |
所有する土地及び家屋の所在・用途・面積・評価額等が記載されたもの |
4物件 | 1納税義務者1年度ごとに300円 |
| 償却資産課税台帳・種類別明細書 |
所有する償却資産の取得価額・評価額・課税標準額等が記載されたものとその明細 |
20品目 |
1納税義務者1年度ごとに300円 |
|
評価証明書 公課証明書 |
【評価】指定された土地及び家屋の所在・用途・面積・評価額等が記載されたもの 【公課】評価証明書の記載内容に加えて、課税標準額・税相当額が記載されたもの |
土地・家屋 合わせて5物件 |
1枚につき300円 2枚目以降100円加算 |
| 課税証明書 | 所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計、固定資産すべての課税標準額の合計及び年税額等が記載されたもの | 1納税義務者 | 1枚につき300円 |
| 住宅用家屋証明書 | 自己の居住用家屋の登記手続きにかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な書類 | 1棟 | 1件につき1,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2026年01月05日