新築住宅の減額措置について

更新日:2025年06月26日

新築住宅の減額措置

住宅を新築し、一定の要件を満たす場合は固定資産税の減額措置が適用されます。

適用対象家屋

専用住宅・共同住宅・併用住宅(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)

面積要件

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に、持分で按分した共用部分の床面積を足したもので判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額範囲

居住部分(120平方メートルが上限)の固定資産税の2分の1を減額。
都市計画税には適用がありません。

併用住宅の場合、併用している部分(居住用以外の部分)は減額の対象となりません。居住部分の割合が2分の1未満の場合、減額はありません。また、減額対象の面積は120平方メートルが上限ですので、これを超える場合は120平方メートルに相当する税額が減額対象となります。

減額の期間

  • 一般の住宅は新築後3年間(長期優良住宅の場合は新築後5年間)
  • 3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅は新築後5年間(長期優良住宅の場合は新築後7年間)

申請書

長期優良住宅の場合の適用を受けるには、別途申告書により申告が必要です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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