過疎地域における固定資産税の課税免除について
東広島市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、対象地域において一定額以上の特別償却設備を取得等し、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
課税免除の適用にあたっては、申告書及び各種添付書類の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
(1)対象地域
福富町、豊栄町、河内町
(2)対象事業
・製造業
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業)
・農林水産物等販売業(対象地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業。)
・旅館業(下宿営業、風俗営業法の対象を除く。)
(3)対象者
青色申告書を提出する個人または法人
(4)取得要件
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産であり、家屋及び償却資産の取得価格について、次の要件を満たしていること(土地取得費は含まれません)。
対象事業 |
資本金又は出資金の額 |
||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上 |
※取得とは、取得又は製作若しくは建設をいい、家屋及びその附属設備については、増築、改築、修繕又は模様替の工事による取得又は建設をいう。
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
※取得価格の判定においては、圧縮記帳後の価格を用いること。
(5)課税免除の対象となる固定資産
家 屋(建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分)
償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの)
当該家屋の敷地である土地(家屋の垂直投影部分)
※土地については、対象家屋の建設着手年月日の前1年以内に取得した場合に限る。
(6)適用期間
固定資産税が課税されることとなった最初の年度から3年度間
(7)申請手続き
固定資産税課税免除申請書、申請書に記載された添付資料の提出が必要です。詳しくは、資産税課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2024年05月01日