長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について(マンション長寿命化促進税制)
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションにおいて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った場合は、工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税については減額されません。)
ただし、既にこの減額措置を受けたことがある場合は、対象にはなりません。
減額対象となるマンションの要件
1.建築後20年以上が経過していること。
2.総戸数が10戸以上であること。
3.区分所有者の専有部分における居住部分の割合が2分の1以上であること。
4.過去に長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上行っており、令和9年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事を完了していること。
5.次の区分に応じて、長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金の確保等を計画していること。
(1)マンション管理組合が作成するマンション管理計画について、マンション管理適
正化推進計画に基づき市から認定を受け、かつ、令和3年9月1日以降に修繕積立
金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと。
(2)市からマンションの管理の適正化を図るための助言又は指導を受け、長期修繕計
画(修繕積立金の額を含む)の作成又は見直しを行い、一定の基準に適合するこ
とになったこと。
減額適用期間
大規模修繕工事が完了した年の翌年度分(1年度限り)
※耐震改修等に係る減額措置との併用はできません。
減額の範囲
居住部分のうち、1戸当たり100平方メートルまでの部分に相当する税額の3分の1を減額します。
申告の手続き
長寿命化工事の完了後3か月以内に区分所有者またはマンション管理組合の管理者等が、次の書類を提出してください。
1.マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
2.マンションの総戸数を確認できる書類
3.大規模の修繕等証明書の写し
4.過去工事証明書の写し
5.次のマンション区分に応じた書類
(1)管理計画の認定を受けたマンションの場合
・管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
・修繕積立金引上証明書の写し
(2)助言または指導を受けたマンションの場合
・助言・指導内容実施等証明書の写し
様式
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 19.6KB)
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 111.8KB)
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(記入例) (PDFファイル: 118.4KB)
大規模の修繕等証明書(記載例) (PDFファイル: 224.2KB)
過去工事証明書(記載例) (PDFファイル: 224.3KB)
修繕積立金引上証明書(記載例) (PDFファイル: 225.8KB)
助言・指導内容実施等証明申請書、証明書 (Wordファイル: 27.0KB)
助言・指導内容実施等証明申請書、証明書 (PDFファイル: 148.9KB)
助言・指導内容実施等証明申請書、証明 (PDFファイル: 449.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
更新日:2025年06月27日