住宅耐震改修に伴う減額措置について
住宅耐震改修に伴う減額措置
現行の耐震基準に適合した改修工事をし、一定の要件を満たす場合は家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。
適用対象家屋
昭和57年1月1日に存していた住宅
要件
令和8年3月31日までの間に改修工事を施したもの。
現行の耐震基準に適合した工事で工事費が50万円を超えるもの。
ただし、改修工事完了後3か月以内に、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)を添付して申告する必要があります。
減額の時期
改修工事が完了した年の翌年度の1年間
通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年間となります。
減額範囲
1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1を減額。
(長期優良住宅の場合は3分の2を減額)
都市計画税には適用がありません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年06月26日