住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2025年06月26日

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

バリアフリー改修工事をし、一定の要件を満たす場合は家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。

適用対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅のうち65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障がい者の方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)。

要件

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
令和8年3月31日までに改修工事を施したもの。

減額対象のバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 引き戸への取替え工事
  • 床表面の滑り止め化

 

減額の時期

改修工事が完了した年の翌年度

減額範囲

1戸当たり100平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額
都市計画税には適用がありません。
新築住宅の減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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