個人住民税 納期の特例について
特別徴収の納期は毎月10日の12回払いですが、一定の条件を満たし、市長の承認を受けた場合には、1年に2回の納期にまとめることができる特例が認められています。これを納期の特例といいます。(地方税法第321条の5の2)
納期の特例が適用された場合
特別徴収の納期が以下のように、1年に2回となります。
- 6月から11月に従業員から徴収した住民税…12月10日納期限
- 12月から5月に従業員から徴収した住民税…6月10日納期限
注意)従業員からの給与天引きは、通常通り毎月行ってください。
注意)納期限が土日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
納期の特例にかかる条件
次の条件をすべて満たす場合において、納期の特例を受けることができます。
- 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である(東広島市以外の従業員も含む)。
- 東広島市税において滞納がない。
- 納期の特例の取り消しを受けて1年以上経過している。
条件を満たさなくなった場合
納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となった場合など、要件を満たさなくなった場合には、速やかに届出をしてください。
注意)市税に滞納があることが確認できた場合、届出がなくても納期の特例を取り消すことがあります。
特別徴収した市民税・県民税を年2回に分けて納入する特例を申請する場合
特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
申請場所
市役所本館5階 収納課
受付時間:月曜日~金曜日、8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日の年末年始は休み)
郵便で送るときは
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
財務部 収納課 庶務係
(注意)給与支払報告書などを市民税課に送付する際に同封いただいても構いません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968
更新日:2024年11月28日